○八丈町議会傍聴規則
平成16年3月25日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、概ね20人とする。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の交付を受けた日に限り傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは、傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、報道関係者及び議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができないもの)
第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他、他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第13条 この規則に関し、必要な事項は議長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(八丈町議会傍聴人取締規則の廃止)
第2条 八丈町議会傍聴人取締規則(昭和29年11月1日議決。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成27年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。