八丈町内にお住まいで八丈町内に固定資産を所有の納税義務者が亡くなられた場合は、税務課課税係から法定相続人または死亡届出人に対し「相続人代表者指定届出書」をお送りします
届出書に必要事項を記入し、ご返送ください
八丈町外にお住まいで八丈町内に固定資産を所有の納税義務者が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届出書」に必要事項を記入し、税務課まで送付してください
納税義務者が亡くなられ相続人が2人以上いる場合は、納税通知書等の書類を受け取る代表者を指定することができます
町が定めた期間内に相続人代表者指定届出書の提出がない場合は、町が相続人の1人を指名し、相続人代表者として指定することができます(地方税法第9条の2)
相続人代表者指定届出書 ▸ Word形式 ▸ PDF形式 ▸ 記入例
窓口での提出の場合は、届出人の本人確認をさせて頂きます(マイナンバーカード、運転免許証等が必要です)
被相続人との関係がわかる戸籍謄本と遺産分割協議書等(ある場合のみ)もご持参ください
※郵送の場合は、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)、被相続人との関係がわかる戸籍謄本、遺産分割協議書等(ある場合のみ)の写しを同封してください
(※戸籍謄本(原本)や遺産分割協議書の返送を希望する場合は、返送を希望する内容を便箋等(特定の様式はありません)に記載し、返信用封筒に切手を貼り同封してください)
なお、この届出は町の納税通知書などの税務書類を相続人の代表者として受領する方を定めるためのものです
法務局での相続登記の手続きは、別途必要です
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています
死亡した人の配偶者(法律上の夫または妻)は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります
第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します
※ 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります
(代襲相続)
※ 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります
※ 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません
(相続放棄)
「相続を放棄した人」とは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます
相続により事実上財産の取得をしなかった人も家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをしていない場合は、相続放棄をしたことにはなりません
相続人となる「子」又は「兄弟姉妹」が被相続人より前に死亡した場合に相続人の「子」や「孫」が相続人に代わり相続することが「代襲相続」といいます
※相続放棄の手続きをしている方は、代襲相続者にはなりません
(代襲者になれる人)
(代襲者になれない人)
被相続人の直系尊属(被相続人の親)
イ 配偶者と子供が相続人である場合 (民法第900条第1号)
配偶者1/2子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合 (民法第900条第2号)
配偶者2/3直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 (民法第900条第3号)
配偶者3/4兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます(民法第900条第4号)
※民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません(民法887、889、890、900、907)
ご不明な点がありましたら税務課へお問い合わせください
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 税務課課税係
電話番号 04996-2-1122