指定校変更について

八丈町教育委員会では、住民基本台帳の住所により就学すべき学校を指定していますが、保護者の申請により理由が下記の基準に該当し、就学校の変更が相当と認められる場合、指定された学校を変更することができます

指定校変更許可基準

①在学中の児童生徒が転居などに伴い通学区域が変わる場合で、そのまま在学していた学校を希望する場合

②在学中の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合

③保育園、小学校の交友関係から同じ通学区域の学校を希望する場合

④家庭の事情により、住民基本台帳上の住所と生活の本拠地が異なる場合で、生活の本拠地の学校を希望する場合

⑤通学の安全性、地理的な利便性などの理由により、就学指定校以外の学校に就学を希望する場合

⑥その他教育委員会が特に必要と認めた場合

許可期間

①の場合
転居の届出のあった日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで(随時)

②③⑤の場合
就学する日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで
(入学通知書受領後教育委員会が指定する日)

④の場合
当該事由が発生した日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで(随時)

⑥の場合
教育委員会が適当と認める期間(随時)

手続について
指定校変更願の提出が必要です。あらかじめ教育課庶務係にご相談ください
  • 指定校変更願  PDF形式ダウンロード  Word形式ダウンロード
  • 問い合わせ

    〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
    八丈町 教育課庶務係
    電話番号 04996-2-7071