八丈島の文化財

文化財について

文化財とは、「わが国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすもの」であり、「その文化財を保存し、活用を図ることで、国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」を目的として、文化財保護法が制定されています。
文化財保護法に基づき、政府及び地方公共団体は文化財の保存が適切に行われるように、周到の注意をもってその趣旨の徹底に努めなければなりません。また、国民、所有者等の心構えとして、一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならず、文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない、とされています。(文化財保護法第1章より)

八丈町では、区域内に存在する貴重な文化的遺産について、保存及び活用のため、必要な措置を講じ、町民の郷土に対する認識を確かめるとともに文化の向上に貢献することを目的として八丈町文化財保護条例を施行し、貴重な文化財の指定などを行い、文化財の保護・保存や活用を図っています。

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