○八丈町立公園条例施行規則
令和5年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町立公園条例(昭和45年八丈町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項各号に掲げる行為に付随する建築物及び工作物又は、設備等の設置の許可を受けようとする者は、設置日の7日前までに公園内工作物等設置許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 飲食物その他物品を販売するため売店を設置する場合は販売品目、販売価格、販売時間、及び販売従業員数
(2) 業として写真を撮影する場合は営業時間、料金及び撮影機の台数、撮影のための人員並びに現場責任者の住所及び氏名
(3) 業として映画の撮影を行う場合は撮影時間、撮影のための人員、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興行を行う場合は興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する催しをする場合は料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機材並びに現場責任者の住所及び氏名
(有料の公園施設の使用日の振替)
第6条 天災その他有料の公園施設を使用する者の責に帰さない理由により当該有料の公園施設を使用することができなくなった場合は、別の日を定めて使用させることができる。
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項はその都度町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。