○八丈町立公園条例
昭和45年10月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(町立公園の名称等)
第2条 町立公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、前項の公園の区域及び面積並びに公園施設の名称及び公園の利用に関する事項を決定してこれを告示しなければならない。
3 前項の規定は、公園の区域を変更し、公園施設を新たに設け、又は公園の利用に関する事項を変更した場合も同様とする。
4 第2項の規定は、公園の公用を一時停止し、又は公園施設の公用を一時休止する場合について準用する。
(行為の制限)
第3条 町立公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行なうこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため町立公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 町立公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長があらかじめ許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 町立公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣、魚貝類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 前各号のほか、町立公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、町立公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は町立公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、町立公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて町立公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料施設)
第6条 有料施設は、別表第2のとおりとする。
2 有料施設を使用しようとする者は、町規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
3 有料施設の使用期間及び時間その他その使用についての必要な事項は、町長が別に定める。
(使用料又は占用料)
第7条 町立公園を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。
2 使用料又は占用料は、前納とする。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。
3 使用期間又は占用期間が引き続き1年以上にわたる場合は、町長は、年度ごとに徴収する。
(使用料又は占用料の返還)
第8条 既に納付した使用料又は占用料は返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は町長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者が使用を開始する日の5日前までに使用の取消を申し出たとき。
(2) 使用者が天災その他自己の責に帰すことのできない理由によつて許可にかかる行為を開始し、又は継続することができなくなつたとき。
(使用料又は占用料の減免)
第9条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用者の申請により使用料又は占用料の全部又は一部を免除することができる。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号の1に該当する者に対してはこの条例の規定によつて行なつた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは町立公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 町立公園に関する工事のためやむを得ない必要を生じた場合
(2) 町立公園の保全又は公衆の町立公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害賠償の義務)
第12条 町立公園又は町立公園施設をき損した者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第13条 次の各号の1に該当する者は、2,000円以下の過料に処する。
(3) 第5条の規定に違反して町立公園を利用した者
(4) 第6条第2項の規定に違反して有料施設を使用した者
(5) 第11条の規定による命令に従わない者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、町規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第15号で昭和53年1月1日から施行)
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、町規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第16号で昭和53年1月1日から施行)
附則(昭和52年条例第31号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の八丈町立公園条例別表第3のサッカー(1面につき)の項中の使用料は、平成24年4月1日から平成24年8月31日までの期間に係る使用料に限り、「500円」とあるのを「250円」とする。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例により、公園の占用の許可または有料施設の使用の承認を受けている者は、この条例による許可又は承認を受けたものとみなす。
別表第1(第2条第1項)
町立公園
名称 | 位置 |
底土海浜公園 | 東京都八丈島八丈町三根4187番地 |
護神山公園 | 東京都八丈島八丈町大賀郷2495番地 |
南原スポーツ公園 | 東京都八丈島八丈町大賀郷8316番地1 |
八丈プラザ公園 | 東京都八丈島八丈町大賀郷1408番地3 |
別表第2(第6条第1項)
有料施設
有料施設の属する公園の名称 | 有料施設の名称 |
南原スポーツ公園 | サッカー場 |
野球場 |
別表第3(第7条第1項)
1 町立公園の有料施設を使用する者の納付すべき使用料
施設名 | 単位 | 金額 |
休憩所 | 半日(午前9時から午後零時30分まで、又は午後1時から午後4時30分まで)当たり、1人につき | 60円 |
1日(午前9時から午後4時30分まで)当たり、1人につき | 120円 | |
売店 | 1日当たり | 3,000円 |
サッカー場(1面につき) | 1時間当たり | 500円 |
野球場 | 1時間当たり | 500円 |
備考
1 南原スポーツ公園有料施設において、入場する者から入場料の類を徴収する場合の使用料は第7条に規定する額の30倍とする。
2 時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。
2 第3条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき使用料
区分 | 単位 | 金額 |
行商その他これに類する行為をする場合 | 1日当たり1平方メートルにつき | 100円 |
業として行なう写真又は映画の撮影若しくは興業をする場合 | 1日当たり1件につき | 1,000円 |
その他の行為 | 1日当たり1件につき | 100円 |
備考 面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとみなす。
3 町立公園の占用許可による占用料
区分 | 占用料 |
電柱、電話柱その他これらに類するもの | 八丈町道路占用料徴収条例(昭和34年八丈町条例第20号)第2条の規定を準用する。 |
諸管理施設 | |
変圧塔その他これらに類すもの及び公衆電話所 | |
その他占用 |