○八丈町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和4年12月7日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年八丈町条例第20号)第7条の規定により、八丈町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課文書係において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、八丈町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(八丈町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 八丈町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成16年八丈町規則第16号)は、廃止する。

八丈町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和4年12月7日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・保護等
沿革情報
令和4年12月7日 規則第22号