○八丈町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月7日

条例第20号

(設置)

第1条 八丈町情報公開条例(平成13年八丈町条例第1号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八丈町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年八丈町条例第30号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、八丈町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 八丈町情報公開条例第12条第2項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 八丈町個人情報保護法施行条例(令和4年八丈町条例第19号)第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する運営その他必要事項について実施機関(八丈町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、八丈町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、町長が任命する委員5人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の調査審議)

第5条 審査会は、第2条第1項に規定する調査審議のため必要があると認めた場合には、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(秘密保持)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(八丈町情報公開条例の一部改正)

第2条 八丈町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の八丈町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する八丈町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。

2 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第7項の規定による職務上知ることができた個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八丈町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月7日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)