○八丈町情報公開条例

平成13年3月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、八丈町の保有する行政情報の公開を求める町民の権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もつて町民と町政との信頼関係を深め、地方自治の本旨に即した町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図書(帳票、地図、写真、図面、フィルム及び磁気テープその他これに類するものから出力又は採取されたものを含む。)であつて、当該実施機関において定めている事務決裁手続又はこれに準ずる手続(以下「決裁等」という。)が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 行政情報の開示 実施機関がこの条例に定めるところにより、行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(フィルム及び磁気テープその他これに類するものを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政情報の公開を求める町民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(良識ある利用)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の開示を受けたものは、これによつて得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

(行政情報の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政情報の開示(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る行政情報の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 八丈町(以下「町」という。)の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(行政情報の開示の請求方法)

第6条 前条の規定に基づき行政情報の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、当該実施機関が定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(行政情報の開示の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、前条に規定する請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対して、開示の請求に係る行政情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合においては、実施機関は、速やかに延長の理由を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による開示しない旨の決定(第10条の規定に基づき、開示の請求に係る行政情報の一部を開示しないこととする場合の当該開示しない旨の決定を含む。以下「非開示決定」という。)をする場合は、第2項の規定による通知書に非開示の理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、非開示決定をする場合において、開示の請求に係る行政情報が、非開示決定の日の翌日から起算して1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を請求者に通知するものとする。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政情報に町以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめこれらのものの意見を聴くことができる。

(行政情報の開示の方法)

第8条 行政情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 行政情報の開示は、原本(著しく汚損又は破損のおそれがある場合は、その写し)の閲覧若しくは視聴又はその写し(フィルム及び磁気テープその他これに類するものを除く。)の交付により行う。

3 行政情報の原本の貸出は、行わないものとする。

(開示しないことができる行政情報)

第9条 実施機関は、開示の請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政情報に係る行政情報の開示をしないことができる。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で公表を目的としているもの

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他町民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報その他開示することが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全に明らかに支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(町長、消防長及び公営企業管理者を除く。)、町の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であつて、当該合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めているもの及び開示することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(8) 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は町の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの

(行政情報の一部開示)

第10条 実施機関は、開示の請求に係る行政情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、開示しないことができる情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示しないことができる情報に係る部分を除いて、行政情報の開示をするものとする。

(開示手数料等)

第11条 この条例の規定に基づく行政情報の閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付を受けるものは、当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第12条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、八丈町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法である場合

(2) 非開示決定を取り消す場合(当該非開示決定が国等若しくは法人等から取得した情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が記録されている行政情報に係るものである場合を除く。)

第13条 削除

(行政情報の開示を請求できるもの以外のものからの申出に対する情報の提供)

第14条 実施機関は、第5条の規定により行政情報の開示を請求することができるもの以外のものから行政情報(その写しを含む。)の閲覧若しくは視聴又は写し(フィルム及び磁気テープその他これに類するものを除く。)の交付の申出があつた場合においては、情報の提供としてこれに応ずるよう努めるものとする。

2 第11条の規定は、前項の規定による閲覧、視聴及び写しの交付について準用する。

(情報公開の総合的な推進)

第15条 実施機関は、この条例による行政情報の開示のほか、情報提供施策の拡充を図り、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第16条 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、町の公の施設の指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(行政情報の検索資料の作成等)

第17条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回各実施機関の行政情報の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(他の法令等との調整)

第19条 他の法令等の規定により行政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続きが定められている場合における当該行政情報の閲覧及び縦覧並びに写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、町民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等については、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した行政情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した行政情報については、整理の完了したものから適用する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の八丈町情報公開条例第13条第1項により置かれた八丈町情報公開審査会は、この条例第13条第1項の規定により置く八丈町情報公開・個人情報保護審査会となり同一性をもって存続するものとする。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の八丈町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する八丈町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。

2 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第7項の規定による職務上知ることができた個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八丈町情報公開条例

平成13年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・保護等
沿革情報
平成13年3月7日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第7号
平成19年3月6日 条例第1号
平成27年12月2日 条例第27号
平成28年3月23日 条例第5号
令和4年12月7日 条例第20号