○八丈町法定外公共物管理条例

令和4年9月5日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、八丈町(以下「町」という。)の管理に属する法定外公共物の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、その利用の適正化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で、法令又は条例に特別の定めのないもののうち、町が管理し、公共の用に供されるもの及びこれらに附属する施設又は工作物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び公共の用に供される水路等並びにこれらに附属する施設又は工作物

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石(砂を含む)、竹木、じんかい、汚毒物、廃棄物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼす行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、八丈町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又は流水水面を使用し、又は占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他の形状の変更をすること。

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可(以下「行為の許可」という。)をする場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

3 行為の許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれが、この条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

4 行為の許可により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。

(許可の変更)

第5条 行為の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、行為の許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 行為の許可の期間は、5年を超えない範囲内で、町長が定める。ただし、更新することを妨げない。

(維持管理)

第7条 占用者は、本来の用途又は安全が損なわれないように、法定外公共物を維持管理しなければならない。

(権利義務の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人その他の占用者の一般承継人は、被承継人が有していた当該行為の許可に基づく権利義務を承継する。

2 前項の規定により権利義務を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 行為の許可に基づく権利義務は、第1項に定める場合のほか、何人も、町長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。

4 前項の承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた行為の許可に基づく権利義務を承継する。

(検査)

第9条 第4条第1項第2号第3号第4号及び第5号に掲げる行為に係る行為の許可を受けた者は、工事等が完了したときは、町長に届け出て、町長の検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は相当の期間を定めて工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物に生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を講ずること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 行為の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により行為の許可を受けたとき。

(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(許可の失効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可は、その効力を失う。

(1) 行為の許可の期間が満了したとき。

(2) 行為の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は行為の許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 行為の許可を受けた者が死亡したとき、又は行為の許可を受けた法人が解散等をした場合において、一般承継人がないとき。

(原状回復)

第12条 行為の許可を受けた者は、当該行為の許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りではない。

2 法定外公共物を損傷し、又は破損した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。

(占用料)

第13条 町は、占用者が道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため法定外公共物(第2条第1号に規定する道路に限る。)を占用する場合は、八丈町道路占用料徴収条例(昭和34年八丈町条例第20号)第2条の規定を準用し、占用者から占用料を徴収する。

(占用料の納期)

第14条 前条の占用料は、行為の許可があった日から1箇月以内に納入しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長が指定する期日までに、納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、占用料の額が著しく多額であるとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、当該占用料を、その納付すべき日の属する年度内に限り、4回以内に分割して納付させることができる。

(占用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(占用料の還付)

第16条 既に納付された占用料は、還付しない。ただし、町長が公用又は公共の用に供するため行為の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(用途廃止等)

第17条 町長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。

(境界確定協議)

第18条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、法定外公共物の隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 行為の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円に満たないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に町長から法定外公共物について地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による使用許可(当該使用許可に係る有効期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残存するものに限る。)を受けている者については、施行日以後引き続き同一の条件及び有効期間で、第4条第1項の行為の許可を受けた者とみなす。

八丈町法定外公共物管理条例

令和4年9月5日 条例第17号

(令和4年9月5日施行)