○八丈町道路占用料徴収条例
昭和34年12月8日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。なお、占用の期間が30日に満たないものについては、1月として計算するものとする。
3 占用料の額は、占用料の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては100円)の合計額とする。
4 占用料の額が日額で定められている占用物件については、占用料の額は占用料の単位の欄に定められた金額に、占用の期間に相当する日数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたるときでも各年度における占用の日数に占用料の単位の欄に定める金額を乗じて得た額の合計額とする。
5 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満で端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
(占用料の減免)
第3条 町長が、占用が次の各号の1に該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 無料で、常時一般通行の用に供し、これによつて交通の便益を増進することができる路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側こう上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)。
(4) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入する道路の設置のために法敷を占用するとき。但し、通路の幅(道路に沿う長さ)180センチメートル以上のものを除く。
(6) 水道管の各戸引込管の設置のために占用するとき。
(7) 恒例による松かざり、祭典等のために臨時に占用するとき。
(8) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 町長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納額告知書を占用者に交付するものとする。
2 占用者は、占用の開始の前に占用料を町に納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は年額により毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、3回以内の分割納付
4 既に納付した占用料は、町の都合で占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月以後の分を還付するのほか、これを還付しない。
(延滞金の額)
第5条 法第73条第2項の規定による延滞金は、収入金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)について、延滞日数に応じ、年14.5パーセントの割合をもつて計算した金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 220 | |
電話柱 | 82 | |||
街灯 | 140 | |||
その他の柱類 | 560 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 160 | ||
郵便差出箱 | 96 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,150 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 160 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 72 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 350 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 32 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 82 | |||
外径が1メートル以上のもの | 160 | |||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 36 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 72 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 180 | |||
外径が1メートル以上のもの | 360 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 35 | |
日よけ、雨よけ、その他のもの | 220 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 浄化槽 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 530 | |
その他のもの | 300 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 商品置場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,120 | |
祭礼縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,120 | |
標識 | 1本につき1年 | 290 | ||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1年 | 1,120 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 24,400 | |
その他のもの | 5,600 | |||
施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料置物 | 板囲、足場その他工事用施設及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | |
危険防止施設 | 170 | |||
詰所 | 1,120 | |||
施行令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 350 |
備考
1 電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものとする。
2 電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については5割減とする。