○八丈町再生利用資材置場設置条例施行規則
令和4年3月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町再生利用資材置場設置条例(令和4年八丈町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 再生利用資材置場(以下「施設」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 八丈町等が発注する公共事業から発生する建設残土及び伐採木の受入
(2) 施設内の建設残土及び伐採木の管理
(3) 資源の有効利用やコスト削減の観点から、残土は公共工事等に利用し、伐採木は、町民に無料提供するものとする。
(管理者)
第3条 施設の管理者は、町長とする。
(管理運営責任者)
第4条 管理者は、施設の管理運営責任者をおく。
2 管理運営責任者は、建設課長とする。
3 施設利用者は、管理運営責任者に、その都度残土及び伐採木の搬入搬出量を報告するものとする。
(施設での受入拒否)
第5条 管理運営責任者は、受注者又は個人施工者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入及び搬出を拒否できるものとする。
(1) 残土及び伐採木以外の物を搬入しようとしたとき
(2) 施設の運営に著しく不誠実であるとき
(3) 前2号により掲げるもののほか、管理運営責任者が必要と認めたとき
(残土の搬出)
第6条 管理運営責任者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、残土の搬出を認めることができるものとする。
(1) 公共工事に利用するとき
(2) 利用目的が明確であり且つ生活環境に悪影響がないと認められるとき
(3) 管理運営責任者が必要と認めたとき
2 残土搬出についての積込費用等は、受注者又は個人施工者の負担とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。