○八丈町再生利用資材置場設置条例

令和4年3月16日

条例第6号

(設置)

第1条 町内の公共事業の施工に伴って発生する残土及び伐採木を適正に処理し、公共事業の円滑な運営及び生活環境の保全に資するため、再生利用資材置場(以下「置場」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 置場の名称、位置及び搬入物の種類は、次のとおりとする。

名称

位置

搬入物の種類

赤石山残土リサイクルヤード

東京都八丈島八丈町大賀郷8316番地1

残土

三根伐採木リサイクルヤード

東京都八丈島八丈町三根162番地

伐採木

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町再生利用資材置場設置条例

令和4年3月16日 条例第6号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和4年3月16日 条例第6号