○八丈町一般旅客自動車乗務員安全服務規程
平成31年4月1日
管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第41条の規定に基づき、八丈町乗合自動車及び貸切自動車(以下「自動車」という。)の運転及び服務に関する事項を定め、輸送の安全及び円滑を図ることを目的とする。
(用語の意味)
第2条 この規程における用語の意味は、次に定めるとおりとする。
(1) 乗合自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に使用する自動車をいう。
(2) 貸切自動車 法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業に使用する自動車のうち、次号に掲げるものを除くものをいう。
(3) 運転手 自動車の運転の職務に従事する者をいう。
(4) ガイド 貸切自動車のガイドの職務に従事する者をいう。
(法令等に従う義務)
第3条 運転手及びガイド(以下「乗務員」という。)、運行管理者及び整備管理者その他自動車の運行に密接な関係がある職務に従事する者(以下「運転関係従事者」と総称する。)は、自動車の運行に関し、この規程に定めるもののほか、法令等を守り、公安委員会及び警察官の指示又は命令に従わなければならない。
2 乗務員は、法及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)並びに関係法令等に基づき遵守すべき事項及び事業ルール等の習熟に努め、事業の公共性並びに社会的影響を常に認識して、業務の適正な運営及び旅客の利便の確保、並びに輸送の安全及び車両の保全に努めなければならない。
3 乗務員は、特に定めのない事項については運行管理者に指示を受けるとともに、運行管理者の業務上の指示命令を遵守しなければならない。
(運転基準図等に従った運転)
第4条 乗合自動車の運転手にあっては運転基準図及び運行表に定めるところを、貸切自動車の運転手にあっては運行指示書に定めるところを、基準として運転しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。
(運行の安全等)
第5条 運転関係従事者は、相互に協力し、輸送の円滑及び安全な運行の確保並びに旅客サービスに努めなければならない。
(知識及び技能の保有)
第6条 運転関係従事者は、自動車を安全に運行するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。
(運行管理者の指導監督)
第7条 運行管理者は、八丈町事業用自動車運行管理規程(平成29年管理規程第3号)の定めるところにより、乗務員を指導監督するものとする。
(運行業務の就業制限)
第8条 乗務員は、心身の状態により、その知識及び技能を十分に発揮することができないと認められるときは、乗務その他直接運行の安全に関係する職務に従事してはならない。
(点呼)
第9条 乗務員は、乗務前及び乗務後、運行管理者及び補助者(以下「運行管理者等」という。)が行う点呼を受けなければならない。
2 乗務員は、夜間において、長距離運行を行う場合は、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により、運行管理者等が行う点呼を受けなければならない。
3 乗務員は、乗務前及び乗車後の点呼の際、酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を申し出なければならない。
4 乗務員は、乗務前の点呼の際、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により運行の安全を確保することができないおそれのあるときは、その旨を申し出なければならない。
5 乗務員は、乗務後の点呼の際、酒気帯びの有無、使用した自動車、運行経路及び運行の状況、他の運転者と交替した場合にあっては、当該運転者が交替した運転者に対して行った通告について報告しなければならない。
6 乗務員は、第2項による点呼の際、使用した自動車、運行経路及び運行の状況並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無について報告しなければならない。
(服装、言語)
第10条 乗務員は、乗務中は次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 制服、制帽は正しく着用し、常に清潔を保ち、町職員としての品位をそこない、又は運転に支障を及ぼすおそれのある服装をしてはならない。
(2) 頭髪、手足の爪は常に手入れを行い、乗客に不快感を与えないこと。
(3) 靴は軽快歩行または運転操作のし易いものを選ぶこと。
(4) 言語、動作に注意し、相手方を刺激しまたは不快の念を与えないこと。
(5) 乗客に対する言葉遣いは、標準語を原則とし、簡単明瞭にすること。
(乗務交替)
第11条 路上等で乗務交替をする場合は、交替して乗務する乗務員は、当該自動車の到着前に交替場所で待機し、円滑、かつ、迅速に交替しなければならない。
2 前項の場合において、交替して乗務する乗務員は、当該自動車のかじ取り装置、制動装置その他の重要な部分の機能について点検しなければならない。
3 第1項の場合において、降車する乗務員は、使用した自動車、運行経路及び運行の状況について、交替して乗務する乗務員に報告しなければならない。
(日常点検)
第12条 運転手は、1日1回その運行の開始前に別表に定めるところにより自動車を点検しなければならない。ただし、途中交替等やむを得ない場合は、運行の起終点等で点検を行うものとする。
(随時点検)
第13条 運転手は、運行の起終点等の休憩時には、前条に準じて、随時、自動車の点検をしなければならない。
(点検の報告)
第14条 運転手は、自動車の点検の結果について、整備管理者に報告しなければならない。
(運転の基本)
第15条 運転手は、常に運転技術の向上に努め、自動車を良好な状態に保ち、安全かつ経済的な運転をするよう心掛けなければならない。
(制限速度)
第16条 運転手は、法令で定められた最高速度又は指示された制限速度を超えて自動車を運転してはならない。
(開扉運転の禁止)
第17条 運転手は、必ず扉を閉じてから自動車を発車させ、かつ、自動車を停止した後でなければ扉を開いてはならない。
(早遅発の禁止)
第18条 運転手は、運行ダイヤに定められた発車時刻前に、及び正当な理由なく発車時刻に遅れて自動車を発車させてはならない。ただし、運行管理者等の指示による場合は、この限りでない。
(発車時の注意)
第19条 運転手は、次に掲げる事項を確認し、かつ、目視及びミラーにより車内の乗客の安全並びに自動車の前面及び側面に危険のないことを確認した後でなければ、自動車を発車させてはならない。
(1) 乗合自動車にあっては、乗客の乗降の取扱いが完了し、ドアー・ランプの消灯があり、かつ、扉が閉じていること。
(2) 貸切自動車にあっては、乗客の乗降の取扱いが完了し、全乗客が着席し、かつ、ガイドからの発車合図があったこと。
2 ガイドは、乗客の安全及び自動車の左側に注意し、運転に支障がないことを確認し、扉を閉めた後でなければ、発車合図をしてはならない。
(停車時の注意)
第20条 運転手は、自動車を停車させようとするときは、非常の場合を除き、緩やかに制動し、急停車による乗客の転倒事故のないよう注意しなければならない。
(駐車又は格納する場合の措置)
第21条 運転手は、自動車を駐車又は格納する場合には、次の措置をしなければならない。
種類 | 措置 |
運行時間の調整、休憩又は乗継のため、駐車する場合 | ア エンジンを止め、サイド・ブレーキをかけること。 イ メイン・スイッチを切ること。 |
故障若しくは事故のため、駐車する場合又は格納する場合 貸切自動車が宿泊待機のため、駐車する場合 | ア エンジンを止め、サイド・ブレーキをかけること。 イ メイン・スイッチを切ること。 ウ 窓、換気口及び乗降口扉を閉めること。 エ 後輪の前後に車輪止めをすること。 |
2 上り坂又は下り坂で自動車を駐車する場合には、前項に定める措置のほか、前車輪の前方を縁石又は道路の端に向け、かつ、車輪止めの措置をしなければならない。
(交差点内の運転)
第22条 運転手は、交差点内を運行するときは、交差道路を通行する車両及び歩行者の動向に注意し、安全な速度と方法で自動車を運転しなければならない。
2 交差点等で右左折するときは、特に自動車の側面の状況と内輪差等を考慮に入れ、巻込み事故等を起こさないよう十分注意して運転しなければならない。
(徐行)
第23条 運転手は、次に掲げる場所においては、自動車を徐行させなければならない。
(1) 道路標識等により、徐行すべきことが指示されている箇所
(2) 交通整理の行われていない交差点で、左右の見通しのきかない箇所
(3) 道路の曲がり角付近
(4) 上り坂の頂上付近及びこう配の急な下り坂
(5) 見通しが困難な箇所
(6) 道路工事箇所及び路面におうとつのある箇所
(7) 道路の幅員の狭い箇所
(8) 雑踏箇所
(後退運転)
第24条 乗合自動車を後退させる場合には、運転手は、運行管理者等の誘導を受けなければならない。ただし、やむを得ず誘導を受けることができない場合には、後方の安全を確認して後退させることができる。
2 貸切自動車を後退させる場合には、運転手は、ガイドの降車による誘導を受けなければならない。
3 前項の場合において、ガイドは、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を運転手に通告するとともに誘導しなければならない。
(危険箇所通行の際の措置)
第25条 運転手は、路肩その他安全な運行に支障のある箇所を通行してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず当該箇所を通行する場合は、運転手は、乗客を降車させ、細心の注意を払い、かつ、ガイドの乗務する自動車にあってはガイドの降車誘導を受けて運転しなければならない。
(停車位置)
第26条 運転手は、停留所に停車する際は、自動車の乗降口を停留所の位置に合わせ、道路の左側端に停車させた後、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこれにより難い場合は、前後の交通の安全を確認し、かつ、乗客にマイクで案内をして、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。
2 前項の場合において、停留所付近に他の車両が停車しているときは、前車の発車後、正規の位置に停車させ、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこれにより難い場合は、前後の交通の安全を確認し、かつ、乗客にマイクで案内をして、乗客の乗降の取扱いをしなければならない。
(停留所へ接近した場合の措置)
第27条 運転手は、停留所に接近した場合は、徐行して乗車しようとする乗客の有無を確認しなければならない。
2 運転手は、停留所に利用客を認めたときは、自動車を停車させ、乗車の取扱いをしなければならない。ただし、満員のときは、徐行又は一時停止させ、車外マイクでその旨を利用客に告げ通過することができる。
(車いす利用者の乗降の取扱い)
第28条 運転手は、車いす利用者の乗降の取扱いをするときは、乗客等の協力を得て、安全に行わなければならない。
(停留所以外での乗降の取扱いの禁止)
第29条 運転手は、事故その他やむを得ない場合及び自由乗降区間を除き、停留所以外の箇所で乗降の取扱いをしてはならない。
(警音器の使用)
第30条 運転手は、次に掲げる場合は、警音器を鳴らさなければならない。
(1) 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された箇所を通行しようとするとき。
(2) 山岳部の道路その他曲折が多い道路で、道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 運転手は、前項に規定する場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(車内の合図)
第31条 乗合自動車の運転手は、乗客の車内における次停車ブザーによる合図をその都度確認し、間違いのないようにしなければならない。
(誘導合図)
第32条 ガイド又誘導員等が自動車を誘導する場合は、自動車と路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を把握し、前後の安全を確認した上、次によって誘導合図を行うものとする。
種類 | 措置 |
進行せよ又は後退せよ | 短笛二声を繰り返し吹鳴する。 |
停車せよ | 長笛一声を吹鳴する。 |
(事故の場合の処置)
第33条 乗務員は、自動車の運行中に人の死傷又は物の損壊等(以下「事故」という。)が発生したときは、直ちに運行を停止し、その旨を乗客に案内するとともに、負傷者がある場合は、その救護の処置を優先して行い、車両の安全及び道路における危険防止に必要な処置を取った後に、警察官及び運行管理者に急報し、その指示に従わなければならない。
2 乗務員は、事故が発生したときは、その原因にかかわらず相手方に対し、冷静沈着、かつ、謙虚な態度で応対しなければならない。
3 第1項の場合において、当該自動車が運行不能になったときは、乗務員は、そのことを乗客に告げて了解を求めるとともに、運行管理者の指示に従って必要な処置を採らなければならない。
4 乗務員は、事故の発生及びその処置について、次に掲げる事項を正確に記録し、速やかに運行管理者に届け出なければならない。
(1) 事故の発生時間及び発生場所、当該自動車の方向、車号及びその状況
(2) 関係者の住所、氏名、年齢、職業、電話番号、性別並びに車両にかかわる事故の場合は車種及び登録番号又は車両番号
(3) 立会警察官、担当係員の所属、氏名
(4) その他必要な事項
(自動車を離れる場合の措置)
第34条 乗務員は、事故等のためやむを得ず自動車から離れる場合は、危険防止及び現金等の盗難防止に必要な処置をとらなければならない。
(急制動時の注意)
第35条 乗務員は、自動車を急制動した場合は、直ちに旅客の負傷及び器物の損壊等の有無を確認しなければならない。
(車内における旅客発病時等の処置)
第36条 乗務員は、車内において乗客が発病又は負傷した場合は、他の乗客に了解を求めて自動車の運行を中止し、急ぐときは当該旅客を速やかに最寄りの医療機関に収容し、又は救急車の応援を求める等の処置をとるとともに、運行管理者に報告して事後の指示を受けなければならない。
(故障の防止)
第37条 乗務員は、常に、自動車の正規の取扱いを厳守し、故障による事故の誘発を未然に防止しなければならない。
(運行中の故障)
第38条 乗務員は、自動車を運行中、次に掲げる場合は、直ちに運行を中止しなければならない。
(1) 自動車の重大な故障を発見したとき。
(2) 重大な事故が発生するおそれがあると認めたとき。
2 前項の場合、乗客にそのことを告げて了解を求めるとともに運行管理者に故障の箇所、程度、状況等を報告し、その指示に従わなければならない。
(異常気象時の注意)
第39条 運転手は、自動車の運転中異常気象等が発生した場合は、次の処置により、運行の安全の確保に努めなければならない。
気象 | 処置 |
暴風雨(運行に危険な風速は、概ね瞬間風速20メートル以上) | ア 橋りょう、堤防上、がけ道及び曲がり道等の通行に注意し徐行する。 イ 気象が悪化しつつある場合は、運行管理者に連絡し、その指示を求める。ただし、運行管理者と連絡がとれないときはラジオその他により状況を判断し、適切な処置をとる。 |
濃霧 | ア 前照灯、尾灯、車内灯その他の灯火をつける。 イ 警音器を鳴らす。 |
降雪 | ア 運行管理者の指示するところによりタイヤ・チェーンを装着する。 イ 降雪のおそれのある場所へ貸切自動車を運行する場合は、タイヤ・チェーン、牽引ロープ、シャベル、滑り止め用具等を携行する。 |
路面の凍結 | 徐行し、フット・ブレーキの使用をやめ、エンジン・ブレーキによる減速に心掛ける。 |
(被害の未然防止)
第40条 前条に定めるほか、運転手は常に気象の状況等を的確に判断し、乗客輸送及び自動車の安全を確保し、被害を未然に防止するよう努めなければならない。
(乗車拒絶)
第41条 乗務員は、次に掲げる場合は、乗車又は運送の継続を拒絶することができる。
(1) 運送の申込みが別に定める運送約款によらないものであるとき。
(2) 運送に適する設備がないとき。
(3) 運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
(4) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
2 乗務員は、次に掲げる者に対し乗車又は運送の継続を拒絶することができる。
(1) 自動車の事故その他やむを得ない場合を除き、自動車内において、次に掲げる行為をする者
ア 走行中みだりに運転者に話しかけること。
イ 物品をみだりに車外へ投げること。
ウ 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際乗客を車外に脱出させるための装置を操作すること。]
エ 走行中乗降口の扉を開閉すること。
オ 他の乗客に対して寄付若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配布すること。
カ 車内で喫煙すること。
キ 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。
ク その他自動車の運転上危険を及ぼす行為又は他の乗客の迷惑となる行為をすること。
(2) 火薬類、アルコール、ガソリン、軽油、灯油その他引火性液体、100グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類、黄りん、カーバイト、放射性物質、苛性ソーダ、硫酸、電池(乾電池を除く。)、500グラムを超えるマッチ、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第2項に規定する盲導犬、同条第三項に規定する介助犬及び同条第4項に規定する聴導犬で同法第12条第1項に規定する表示をしたもの並びに他の乗客に迷惑を及ぼさない愛がん用小動物を除く。)、死体その他旅客自動車運送事業運輸規則第52条各号に掲げる危険な物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
(3) 自動車を破損し、若しくは汚すおそれがあるもの又は自動車内の通路、出入口若しくは非常口をふさぐおそれのあるもの等車内持込みが不適当と認められる物品を携帯している者
(4) 泥酔した者、不潔な服装をした者又は保護者に伴われていない小児であって、他の乗客の迷惑となるおそれのある者
(5) 付添人を伴わない重病者
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条第1項の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(禁止行為の制止等)
第42条 乗務員は、旅客輸送の安全を確保し、自動車内の秩序を維持するため、乗客が自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を乗客に指示することができる。
(携帯品の整備)
第43条 乗務員は、携帯品及び自動車の付属品を整備し、数量及び機能を確認し、その取扱方法を熟知していなければならない。
(破損及び紛失報告)
第44条 乗務員は、自動車及びその付属品等が破損又は紛失した場合は、速やかに整備管理者に報告しなければならない。
(車内点検)
第45条 乗務員は、自動車が終点に到着したときは、全ての乗客が降車したことを確認し、かつ、遺失物の有無を点検しなければならない。
(補則)
第46条 この規程の施行に関し必要な事項は、公営企業管理者が定める。
附則
1 この規程は平成31年4月1日から施行する。
(八丈町一般旅客自動車乗務員心得の廃止)
2 八丈町一般旅客自動車乗務員心得(昭和54年管理規程第5号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
点検箇所 | 点検内容 | 該当区分 | |
乗合 | 貸切 | ||
1 かじ取りハンドル | *ア 著しい遊び又はがたがないこと。 | ○ | ○ |
*イ 振れたり、取られたり又は重かったりしないこと。 | ○ | ○ | |
2 ブレーキ | *ア ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの利きが十分であり、かつ、片利きがないこと。 | ○ | ○ |
イ ブレーキ液の液量が十分で、漏れがないこと。 | ○ | ○ | |
*ウ 空気圧力の上がり具合が正常であり、エア漏れがないこと。 | ○ | ○ | |
エ ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合に、ブレーキ・バルブの排気音が正常であること。 | ○ | ○ | |
オ エキゾースト・ブレーキの利きが十分であること。 | ○ | ○ | |
*カ パーキング・ブレーキの引きしろが適当で、かつ、ブレーキの利きが十分であること。 | ○ | ○ | |
3 クラッチ | ア クラッチ・ペダルの遊び、踏みしろが適当で、クラッチ作動時の異音がないこと。 | ○ | ○ |
イ クラッチ液の液量が十分で、漏れがないこと。 | ○ | ○ | |
4 タイヤ | *ア タイヤの空気圧が適当であること。 | ○ | ○ |
イ き裂、損傷及び異常な摩耗がないこと。 | ○ | ○ | |
ウ 溝の深さが十分であること。 | ○ | ○ | |
*エ クリップ・ボルト及びハブ・ボルトに緩みがなく、ホイール・ボルト付近に錆汁が出た痕跡がないこと。 | ○ | ○ | |
5 緩衝装置 (装置を有するものに限る。) | ア エア・サスペンション関係にエア漏れがないこと。 | ○ | ○ |
イ 車体の左右の傾きがないこと。 | ○ | ○ | |
6 原動機 | *ア エンジン・オイルの油量が適当であり、漏れがないこと。 | ○ | ○ |
*イ エンジンのかかり具合が正常であり、かつ、異音がないこと。 | ○ | ○ | |
*ウ 冷却水量が十分で、漏れがないこと。 | ○ | ○ | |
エ ラジエター・キャップの取付状態が正常であること。 | ○ | ○ | |
オ ベルト類の張り具合が適当で、損傷がないこと。 | ○ | ○ | |
カ 燃料の量が十分であり、漏れがないこと。 | ○ | ○ | |
キ 排気の色が正常であること。 | ○ | ○ | |
7 エア・タンク | ア タンク内に凝水がないこと。 | ○ | ○ |
イ エア漏れがないこと。 | ○ | ○ | |
8 冷房装置 (使用時に点検) | 機能が正常であること。 | ○ | ○ |
9 暖房装置 (使用時に点検) | ア 機能が正常であること。 | ○ | ○ |
イ 燃料が適量で漏れがないこと。 | ○ | ||
10 灯火装置 | 点灯及び点滅具合が正常であり、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 | ○ | ○ |
11 計器類 | 動作及び作用が正常であること。 | ○ | ○ |
12 警音器、方向指示器及び非常点滅表示灯 | 作用が正常であること。 | ○ | ○ |
13 ウインド・ウォッシャ、ワイパー及びデフロスターの作用 | 液量が適当で噴射状態及び作用が正常であること。 | ○ | ○ |
14 後写鏡及びアンダー・ミラー | 取り付けにがたがなく、写影が正常であること。 | ○ | ○ |
15 反射器、自動車登録番号標及び検査標章 | 汚れ及び損傷がないこと。 | ○ | ○ |
16 乗降扉 | 扉の開閉操作、作用及びロック状態が正常であること。 | ○ | ○ |
17 扉安全 | ア アクセル・インターロックの作用が正常であること。 | ○ | |
イ 光電装置、マット・スイッチ及びテープ・スイッチの機能が正常であること。 | ○ | ||
18 ワンマン装置 | ア 料金機の作動状態が正常であること。 | ○ | |
イ 行き先表示装置の表示状態が正常であること。 | ○ | ||
ウ 放送装置の機能が正常であること。 | ○ | ○ | |
エ 運賃表示機及び整理券発券機が正常であること。(装置を有するものに限る。) | ○ | ||
19 ニーリングの作用(装置を有するものに限る。) | 機能が正常であること。 | ○ | ○ |
20 車いす乗降装置 | スロープ板の機能が正常であり、格納状態及び作動状態に異常がないこと。 | ○ | |
21 シートベルト | ア 運転席の取付状態及び機能が正常であること。 | ○ | ○ |
イ 客席の取付状態及び機能が正常であること。 | ○ | ||
22 前日の運行において異常が認められた箇所 | 当該箇所に異常がないこと。 | ○ | ○ |
*は途中交替等による点検項目