○八丈町事業用自動車運行管理規程
平成29年10月25日
管理規程第3号
八丈町事業用自動車運行管理規程(昭和45年管理規程第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「規則」という。)第48条の2の規定に基づき、八丈町乗合自動車及び貸切自動車(以下「事業用自動車」という。)の運行を確保するため、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理者及び補助者の選任等)
第2条 運行管理者の選任は、規則第47条の9に規定する要件を備えている者(以下「資格者」という。)のうちから、八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
2 運行管理者のうちから、1名をその業務を全般的に統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を管理者が選任する。
3 統括運行管理者及び運行管理者(以下「運行管理者等」という。)については、辞令を与え、かつ職員全員に周知徹底する。
4 運行管理補助者(以下「補助者」という。)を選任する場合は、資格者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから管理者が選任する。
(運行管理の組織)
第3条 運行管理の組織は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、運行管理を総括する。
(2) 統括運行管理者は、管理者の指示により運行管理全般について処理する。
(3) 運行管理者は、統括運行管理者の指示により運行管理業務を処理する。
(4) 補助者は運行管理者等の指示により、運行管理業務の一部を担当する。
(5) 乗務員その他の職員は、服務規律を守り、運行管理者等の指示を遵守し輸送の安全確保を図るものとする。
(運行管理者等及び補助者の職務及び権限)
第4条 統括運行管理者は、運行管理者及び補助者を統括し、事業用自動車の運行の安全の確保に努めるとともに、乗務員の指導育成計画を作成し、旅客に対するサービスの向上を図るものとする。
2 運行管理者等の職務及び権限、その処理基準は、規則第48条に規定するもののほか、別表に掲げるとおりとする。
3 補助者は、運行管理者等の指導及び監督の下、運行管理業務の履行を補助する。ただし、点呼に関する業務については、その一部を行うことができる。
4 補助者は、前項により処理した事項について、速やかに運行管理者等に報告しなければならない。
(運行管理者の講習)
第5条 運行管理者は次に掲げる場合には、国土交通大臣が告示で認定する講習を受講しなければならない。
(1) 死者若しくは重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する運行管理者
(2) 運行管理者として新たに選任した者
(3) 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
(運行管理者等及び補助者の勤務時間)
第6条 運行管理者等及び補助者の勤務時間の区分は、八丈町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和42年管理規定第6号)に定めるその職員の勤務時間の区分による。ただし、車両の運行中は必ず運行管理者等叉は補助者のうち1人が勤務についているものとする。
附則
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年管理規程第7号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
運行管理者等の業務の内容及び処理基準
業務内容 | 処理基準 | 該当区分 | |
乗合 | 貸切 | ||
1 車掌の乗務 | 車掌の乗務の割当及び確認を行うこと。 | ○ | |
2 異常気象時等における措置 | 異常気象時等の輸送の安全確保について乗務員に対し指示を与えるほか、輸送の安全に必要な措置をとること。 | ○ | ○ |
3 乗務員の過労防止 | ア 国土交通大臣が定める基準に従って乗務員の勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、乗務員にこれらを遵守させること。 | ○ | ○ |
イ 乗務員が利用する休憩、睡眠又は仮眠に必要な施設を適切に管理し、保守すること。 | ○ | ○ | |
ウ 酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させないこと。 | ○ | ○ | |
エ 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させないこと。 | ○ | ○ | |
オ 長距離運転又は夜間運転に従事する場合で、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、交替運転手を配置すること。 | ○ | ||
カ 運行途中疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じること。 | ○ | ○ | |
4 点呼 | ア 点呼執行回数 補助者に点呼の一部を行わせる場合であっても、運行管理者が行う点呼は、1月の間において、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。 | ○ | ○ |
イ 始業点呼 乗務しようとする乗務員に対し対面(やむを得ない場合は電話その他の方法。ウにおいて同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えること。ただし、②について確認を行う場合には、乗務員の状態を目視等で確認するほかアルコール検知器を用いて行う。 ①日常点検の実施又はその確認 ②酒気帯びの有無 ③疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助することができないおそれの有無 | ○ | ○ | |
ウ 終業点呼 乗務を終了した乗務員に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行状況(当該乗務員が他の乗務員と交替した場合においては、交替した乗務員に対し、乗務中の当該自動車、道路及び運行状況について通告した内容を含む。)について報告を求め、並びに乗務員の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無について確認すること。 | ○ | ○ | |
エ 事業所に設置したアルコール検知器を常時有効に保持すること | ○ | ○ | |
オ 点呼等の記録 乗務員ごとに、点呼を行った旨並びに報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存すること。 (1) 乗務前点呼 ①点呼を行った者及び点呼を受けた乗務員の氏名 ②乗務するバスの登録番号その他当該バスを識別できる記号 ③点呼の日時 ④点呼の方法 アルコール検知器の使用の有無 対面でない場合は具体的方法 ⑤酒気帯びの有無 ⑥疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助することができないおそれの有無 ⑦日常点検の状況 ⑧指示事項 ⑨その他必要な事項 (2) 乗務後点呼 ①点呼を行った者及び点呼を受けた乗務員の氏名 ②乗務するバスの登録番号その他当該バスを識別できる記号 ③点呼の日時 ④点呼の方法 アルコール検知器の使用の有無 対面でない場合は具体的方法 ⑤酒気帯びの有無 ⑥交替運転者に対する通告 ⑦その他必要な事項 (3) 乗務途中点呼 ①点呼を行った者及び点呼を受けた乗務員の氏名 ②乗務するバスの登録番号その他当該バスを識別できる記号 ③点呼の日時 ④点呼の方法 ⑤自動車、道路及び運行の状況 ⑥運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況 ⑦指示事項 ⑧その他必要な事項 | ○ | ○ | |
カ 乗務途中点呼 夜間において、長距離の運行を行う乗務員に対し、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行状況並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、運行の安全を確保するための必要な指示を与えること。 | ○ | ||
5 乗務記録 | 乗務員ごとに、次に掲げる事項の乗務記録を作成させ、かつ、その記録を1年間保存すること。 (1) 運転者名及び車掌名(車掌が乗務した場合) (2) 乗務した事業用自動車の登録番号、当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示 (3) 乗務の開始及び終了の地点、日時並びに主な経過地点及び乗務した距離 (4) 運転者及び車掌が交替した場合は、その地点及び日時 (5) 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時 (6) 睡眠に必要な施設で睡眠した場合は、その施設の名称及び位置 (7) 道路交通法第67条第2項の交通事故(人の死傷又は物の損傷)若しくは自動車事故報告規則第2条の事故又は著しい運行の遅延その他異常な状態が発生した場合は、その概要及び原因 (8) 旅客が乗車した区間(貸切) (9) その他運行の安全を確保するために必要な事項 | ○ | ○ |
6 運行記録計 | ア 運行記録計による記録が定められた運行の場合、運行記録計による記録ができない車両を運行に使用しないこと。 | ○ | |
イ 運行記録計により記録しなければならない場合、運行記録計を適切に管理するとともに、その記録を1年間(運行が正常でなかったときは、3年間)保存すること。 | ○ | ||
7 事業用自動車の事故記録 | 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故記録を作成し、その記録を3年間保存すること。 | ○ | ○ |
8 運転基準図 | 運転基準図を作成して事業所に備え、これにより運転者に対し適切な指導をすること。 | ○ | |
9 運行表及び運行指示書 | ア 運行表を作成し、運転者に携行させること。 | ○ | |
イ 次に掲げる事項の運行指示書を作成し、かつ、これにより運転者に対し適切な指示を行い、運転者に運行指示書を携行させること。 運行指示書と異なる運行を行う場合は運行管理者の指示に基づいて行うこと及び変更の指示があった場合は、その内容、理由及び指示した管理者の氏名を運行指示書に記入させるよう指示すること。 (1) 運行の開始及び終了の地点及び日時 (2) 乗務員の氏名 (3) 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時 (4) 旅客が乗車する区間 (5) 運行に際して注意を要する箇所の位置 (6) 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合) (7) 乗務員の運転又は業務の交替の地点(交替がある場合) (8) 規則第21条第3項の睡眠に必要な施設の名称及び位置 (9) 運送契約の相手方の氏名又は名称 (10) その他運行の安全を確保するために必要な事項 | ○ | ||
ウ 運行指示書を1年間保存すること。 | ○ | ||
10 経路調査 | ア 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適する車両を使用させること | ○ | |
イ 調査結果を運転者に伝え、安全を確保するための適切な指示を与えること。 | ○ | ||
11 乗務員等の指導監督 | ア 乗務員に対し、運転技術、法令、非常信号用具、非常口又は消火器等の取扱い、接客サービス、事故事例等の項目について、定期的に又は必要に応じ随時指導を行うこと。 | ○ | ○ |
イ 乗務員の服務規律等の遵守状況を監督すること。 | ○ | ○ | |
ウ 死傷事故を起こした者、新たに採用した者、準初任運転者(貸切)及び高齢者(65歳以上の者をいう。)に対する特別指導及び適正診断を受診させること。 | ○ | ○ | |
エ 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全確保について、当該事業所の職員に対する指導及び監督を行うこと。 | ○ | ○ | |
12 応急用器具及び非常信号用具の備付 | ア 応急用器具及び部品は出発前に確認させ、必ず携行させること。 | ○ | |
イ 赤色旗及び赤色合図灯の備付を確認させ、随時性能試験を行うこと。 | ○ | ○ | |
13 事故の場合の措置 | 原則として現場に立会い次のことを行うこと。 ① 旅客運送の継続又は送還の措置を行うこと。 ② 旅客の安全を確保すること。 | ○ | ○ |
14 事故による死傷者の措置 | 必ず現場に急行して次のことを行うこと。 ① 死傷者等の応急手当その他保護をすること。 ② 死傷者の家族等への通知、遺留品の保管等をすること。 | ○ | ○ |
15 事故の掲示 | 掲示は詳細に事業所の見やすい場所にすること。 | ○ | ○ |
16 遅延の掲示 | 著しく遅延した場合は、その概要を事業所に掲示すること。 | ○ | ○ |
17 車内の掲示 | ア 整備管理者と密接な連絡をとり、掲示の場所、設備方法等を考慮して見やすいようにすること。 | ○ | ○ |
イ 事業者の名称、乗務員の氏名、自動車の登録番号、持込制限、旅客の禁止行為、禁煙、非常口の位置及びその開放方法を掲示すること。 | ○ | ○ | |
18 掲示の管理 | ア 掲示が見やすいように管理すること。 | ○ | ○ |
イ 掲示に関し、連絡をとり掲示事項の趣旨の徹底を図ること。 | ○ | ○ | |
19 車両の清掃管理 | 車両の清潔を保つよう指導監督に努めること。 | ○ | ○ |
20 旅客の苦情 | ア 旅客からの苦情の内容を分析及び検討し、旅客に対するサービスの向上に努めること。 | ○ | ○ |
イ 苦情の内容、原因、弁明の内容、改善措置、担当者等を記録し、その記録を1年間保存すること。 | ○ | ○ | |
21 運転の制限 | 旅客を運送する場合にあっては、八丈町公営企業職員の職名に関する規程(昭和52年管理規程第3号)に定める自動車運転手の職にある者で、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えている者以外の者に運転させないこと。 | ○ | ○ |
22 乗務員台帳の作成 | ア 乗務員ごとに次の事項を記載した乗務員台帳を作成し、事業所に備えて置くこと。 ①作成番号及び作成年月日 ②事業者の氏名又は名称 ③運転者の氏名、生年月日及び住所 ④雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日 ⑤運転免許証に関する事項 イ運転免許証の番号及び有効期限 ロ運転免許の年月日及び種類 ハ運転免許証に条件がある場合は、当該条件 ⑥運転者の運転の経歴 ⑦事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34(使用者に対する通知)の規定による通知を受けた場合は、その概要 ⑧運転者の健康状態 ⑨規則38条第2項(事故惹起・新任・準初任・高齢運転者)の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診状況 ⑩台帳作成前6か月以内に撮影した写真(単独、上三分身、無帽、正面、無背景)の貼付 | ○ | ○ |
イ 乗務員が転任、退職等により乗務員でなくなったときは、その年月日及びその理由を記録し、その記録を3年間保存すること。 | ○ | ○ | |
23 補助者に対する指導及び監督 | 前各項に定められた業務の内容及び処理基準どおりに業務を執行するよう補助者を指導及び監督すること。 | ○ | ○ |