○八丈町における保育の実施等に関する条例施行規則
令和元年9月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 八丈町における保育の実施等に関する条例(令和元年八丈町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所利用申込及び支給認定の申請)
第2条 保育所の利用を希望する者は、支給認定申請書兼保育園等利用申込書(第1号様式)に必要な書類を添えて八丈町に提出しなければならない。
(保育の実施期間)
第3条 保育の実施期間は、最長小学校就学前までとし、保護者の希望する期間とする。
(保育の実施の取り消し又は解除)
第5条 保育の実施及び保育の実施決定をした児童について、入所開始までの間又は入所後の要保育児童の要件が消滅、若しくは保護者からの入所辞退又は退所の申し出があったときは、保育の実施を取り消し又は解除する。
(保育所通所の停止)
第6条 入所中の児童が疾病等のため、一時的に通所できなくなったときは、2ケ月を限度として保育所の利用停止を認める。
(保育の実施解除等の通知)
第7条 町長は、保育所の利用について取り消し又は停止したときは、実施解除(停止)決定通知書(第4号様式)により保護者に通知する。
(その他)
第8条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。