○八丈町における保育の実施等に関する条例施行規則

令和元年9月25日

規則第5号

(保育所利用申込及び支給認定の申請)

第2条 保育所の利用を希望する者は、支給認定申請書兼保育園等利用申込書(第1号様式)に必要な書類を添えて八丈町に提出しなければならない。

(保育の実施期間)

第3条 保育の実施期間は、最長小学校就学前までとし、保護者の希望する期間とする。

(保育の実施の通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により、保育の実施の可否を決定したときは、保育所入所承諾通知書(第2号様式)又は保育所入所不承諾通知書(第3号様式)をもって保護者に通知する。

(保育の実施の取り消し又は解除)

第5条 保育の実施及び保育の実施決定をした児童について、入所開始までの間又は入所後の要保育児童の要件が消滅、若しくは保護者からの入所辞退又は退所の申し出があったときは、保育の実施を取り消し又は解除する。

(保育所通所の停止)

第6条 入所中の児童が疾病等のため、一時的に通所できなくなったときは、2ケ月を限度として保育所の利用停止を認める。

(保育の実施解除等の通知)

第7条 町長は、保育所の利用について取り消し又は停止したときは、実施解除(停止)決定通知書(第4号様式)により保護者に通知する。

2 町長は、前条の規定に基づき、第2条の申込を却下するときは、保育所入所不承諾通知書(第3号様式)により保護者に通知する。

3 第4条の規定により、入所の承諾を受けた児童の保護者のうち、第2条に規定する支給認定申請書兼保育園等利用申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに支給認定変更届(第5号様式)を八丈町に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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八丈町における保育の実施等に関する条例施行規則

令和元年9月25日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)