○八丈町における保育の実施等に関する条例
令和元年9月4日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に基づく保育が必要な児童等に対し、保育所等において保育の実施を行うとともに、その他適切な保育により保護を行うことを目的とする。
(1) 保育の実施 保育所における法第24条に基づく保育を行うことをいう。
(2) その他の保育の実施 前号以外の保育を行うことをいう。
(3) 保育料及び使用料 保育の実施等により利用者が支払うべき額をいう。
(保育の実施基準)
第3条 保育の実施は、保育の必要性の認定を受けた場合に行うものとする。
(保育の実施の承諾)
第4条 町長は、前3条の規定及び入所決定会議の協議に基づき、保育の実施の可否を決定する。
(保育の実施の不承諾)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は保育の実施をしないことができる。
(1) 設備その他の事情により保育を実施する余裕がないとき。
(2) 疾病その他の事由により、他の児童に支障を及ぼす恐れがあるとき。
(3) その他保育を実施することが不適当であると認めたとき。
(保育の実施承諾の取消し)
第6条 町長は、入所中の児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の実施承諾を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく、長期間にわたって保育の実績がないとき。
(3) 入所の申請に虚偽があることが判明したとき。
(4) その他規則で定める事由が生じたとき。
(1) 延長保育
(2) 一時保育
(3) 一時預かり保育
2 延長保育とは、教育・保育給付において保育短時間認定を受けた者が、保育所の開所時間内で認定時間を超えて利用した場合の保育のことをいう。
3 一時保育とは、保護者が一時的に保育することが困難な児童に対して、保育所において、一時的に保育を行い又は利用させることをいう。
4 一時預かり保育とは、保護者が一時的に保育することが困難な児童に対して、保育所以外の施設において一時的に保育を行い又は利用させることをいう。
5 一時保育及び一時預かり保育は、同時刻それぞれ3名までとし、連続して4時間を超えない利用とする。
(利用の承認)
第8条 特別保育を利用しようとする保護者は、要綱で定めるところにより、利用しようとする施設に申し込み、その承認を受けなければならない。
(保育料及び使用料の徴収)
第9条 町長は、保育の実施に係る当該児童の扶養義務者から、法第56条第3項の規定に基づき、別表第2に定める保育料を徴収する。
2 町長は、その他の保育の実施に係る当該児童の扶養義務者から、別表第3に定める使用料を徴収する。
(保育料の減額)
第10条 町長は前条第1項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、扶養義務者の申請に基づき、その保育料を減額することができる。
(保育料の特例)
第11条 生計を一にする世帯から2人以上の児童が保育所に入所している場合における保育料の額は、2人目については、別表第2に定める額に2分の1を乗じた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)、3人目以降の児童については、徴収しないものとする。
(保育料及び使用料の納付)
第12条 扶養義務者は、第9条第1項の規定に基づく保育料を指定された納期限までに、納付しなければならない。
2 扶養義務者は、第9条第2項の規定に基づく使用料を指定された期限までに納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第13条 保育料の督促及び滞納処分については、地方税法(昭和25年法律第226号)及び八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和36年八丈町条例第32号)の規定による。
(委任)
第14条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の保育料等については、改正前の八丈町保育の実施に関する規則(平成27年八丈町規則第6号)第10条の規定の例による。
別表第1(第7条関係)
その他の保育の種類 | 施設名 |
延長保育 | 八丈町立むつみ保育園 |
八丈町立むつみ第二保育園 | |
八丈町立若草保育園 | |
八丈町立あおぞら保育園 | |
一時保育 | 八丈町立むつみ保育園 |
八丈町立あおぞら保育園 | |
一時預かり保育 | 八丈町子ども家庭支援センター |
別表第2(第9条関係)
(単位:円)
階層区分 | 定義 | 3歳未満 | 3歳以上 | |||
短時間 | 標準時間 | |||||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
B1 | 市町村民税非課税世帯(ひとり親) | 0 | 0 | |||
B2 | 市町村民税非課税世帯(B1以外) | 0 | 0 | |||
B3 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 3,900 | 4,000 | |||
市町村民税課税世帯 | C1 | 市町村民税所得割課税世帯 | ~10,000未満 | 6,500 | 6,600 | |
C2 | 10,000以上20,000未満 | 8,100 | 8,200 | |||
C3 | 20,000以上30,000未満 | 9,600 | 9,800 | |||
C4 | 30,000以上40,000未満 | 11,200 | 11,400 | |||
C5 | 40,000以上48,600未満 | 12,800 | 13,000 | |||
C6 | 48,600以上57,600未満 | 14,000 | 14,200 | |||
C7 | 57,600以上67,600未満 | 15,100 | 15,400 | |||
C8 | 67,600以上77,600未満 | 16,300 | 16,600 | |||
C9 | 77,600以上87,600未満 | 18,500 | 18,800 | |||
C10 | 87,600以上97,000未満 | 19,500 | 19,800 | |||
C11 | 97,000以上117,000未満 | 20,800 | 21,200 | |||
C12 | 117,000以上137,000未満 | 22,200 | 22,600 | |||
C13 | 137,000以上157,000未満 | 23,600 | 24,000 | |||
C14 | 157,000以上169,000未満 | 23,900 | 24,300 | |||
C15 | 169,000以上194,000未満 | 25,100 | 25,500 | |||
C16 | 194,000以上219,000未満 | 26,000 | 26,600 | |||
C17 | 219,000以上244,000未満 | 27,400 | 27,900 | |||
C18 | 244,000以上269,000未満 | 28,700 | 29,200 | |||
C19 | 269,000以上301,000未満 | 30,000 | 30,500 | |||
C20 | 301,000以上326,000未満 | 31,300 | 31,800 | |||
C21 | 326,000以上351,000未満 | 34,000 | 34,600 | |||
C22 | 351,000以上376,000未満 | 36,800 | 37,400 | |||
C23 | 376,000以上397,000未満 | 39,500 | 40,200 | |||
C24 | 397,000以上 | 42,300 | 43,000 |
別表第3(第9条関係)
(単位:円)
使用料の種類 | 使用料の額(児童1人1時間あたり) |
延長保育 | 350 |
一時保育 | 350 |
一時預かり保育 | 350 |