○八丈町公民館条例施行規則

平成31年4月11日

教委規則第1号

八丈町公民館条例施行規則(昭和47年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町公民館条例(平成10年八丈町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 八丈町公民館(以下「公民館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)において認めたときは、この限りではない。

(団体登録)

第3条 公民館を使用しようとする団体は、あらかじめ八丈町公民館使用団体登録申請書(第1号様式。以下「団体登録申請書」という。)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の申請)

第4条 条例第6条に規定する使用承認の申請は、前条で委員会に承認された団体が八丈町公民館使用申請書(第2号様式。以下「使用申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用申請書の受付期間は、使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の属する月の2月前の月の初日から使用開始日の1日前までとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第5条 前条に規定する申請書が提出された場合、委員会は使用が適当と認めるときは承認しなければならない。

(使用の変更及び取消)

第6条 公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の承認を受けた事項を変更し、又は使用を取消そうとするときは、使用開始日の1日前までに委員会に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料を減免する範囲は次のとおりとする。

(1) 町及び町内の公共団体が主催するとき。 免除

(2) 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。 免除

(3) 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で使用するとき。 免除

(4) 中学生以下の子どもの指導又は育成を目的として使用するとき。 免除

(5) 障がい者の自立又は支援を目的として使用するとき。 免除

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が認めたとき。 減額又は免除

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ公民館使用料減免申請書(第3号様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付をすることが出来る場合は次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、公民館の使用ができなくなったとき。

(2) その他委員会が特に必要があると認めたとき。

(行為の制限)

第9条 公民館及びその敷地内において、次に該当する行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の募集行為

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置行為

2 前項の承認を受けようとする者は、行為の目的及び内容その他必要事項を記載した使用申請書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(行為の禁止)

第10条 公民館及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(2) 建物若しくは付属設備等を汚損し、損傷し、亡失すること。

(3) 他人の妨げ、又は迷惑となる行為をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障がある行為をすること。

(遵守事項)

第11条 公民館の使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた施設、設備、器具等以外を使用しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止につとめること。

(3) 危険物及び危険のおそれあるものを持ち込まないこと。

(4) 特に許可を受けたもののほか、館内で物品の販売、若しくは金品の寄附募集の行為をしないこと。

(5) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所に備付けた物品を使用し、移動しないこと。

(6) 前条各号に規定する行為をし、又はさせないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上必要と認めて禁じたこと。

(損傷等の届出等)

第12条 公民館施設、設備、器具等を汚損、損傷又は減失させた者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(事故等の責任)

第13条 公民館及びその敷地内において発生した事故の責任については、使用者が負うものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この規則による使用の承認その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

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八丈町公民館条例施行規則

平成31年4月11日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)