○八丈町公民館条例

平成10年9月1日

条例第22号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の規定による目的を達成するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 公民館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、模型資料を備え、その利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) その施設を町民の集会その他の公共的利用に供すること。

(公民館事業の連絡調整等)

第4条 公民館の事業のうち、町の全地域にわたる事業、公民館相互の連絡調整を必要とする事業その他個別の公民館で処理することが不適当と認められる事業は、大賀郷公民館が実施する。

(管理)

第5条 公民館は、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の承認等)

第6条 施設を使用する者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認の際に、管理上必要な条件を付することができる。

3 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 営利を目的とする事業及びその他これに類するものと認めたとき。

(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 特定の政党又は宗教の利害に関する事業及びその他これに類するものと認めたとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)別表第2により算出した使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第11条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消等)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、施設及びこれに附属する器具等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(販売行為の禁止)

第15条 何人も公民館においては、委員会の許可を受けないで、物品の販売行為をしてはならない。

(館長及び職員)

第16条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長、その他必要な職員は、教育長の推薦により、委員会が任命する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大賀郷公民館

東京都八丈島八丈町大賀郷3060番地

三根公民館

同 三根347番地1

樫立公民館

同 樫立2027番地

中之郷公民館

同 中之郷2613番地

末吉公民館

同 末吉633番地

別表第2(第7条関係)

大賀郷公民館・樫立公民館・中之郷公民館・末吉公民館

(1時間当たり)

施設名

通常利用

目的外利用

基本料金

時間外料金

基本料金

時間外料金

集会室

200円

400円

600円

1,200円

和室

100円

200円

300円

600円

会議室(図書室)

50円

100円

150円

300円

厨房

300円

600円

900円

1,800円

三根公民館

(1時間当たり)

施設名

通常利用

目的外利用

基本料金

時間外料金

基本料金

時間外料金

集会室(1区画)

200円

400円

600円

1,200円

集会室(2区画)

400円

800円

1,200円

2,400円

和室

200円

400円

600円

1,200円

会議室(図書室)

100円

200円

300円

600円

厨房

500円

1,000円

1,500円

3,000円

八丈町公民館条例

平成10年9月1日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)