○八丈町公営企業職員の職名に関する規程
昭和52年3月24日
管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、法令に特別の定めあるものを除き、八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、浄化槽設置管理事業の職員で常時勤務を要する者(臨時職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 職員の職名
院長、課長、事務長、医療長、主幹、医師、主事、技師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、保健師、助産師、看護師、介護福祉士
(2) その他の職員の職名
准看護師、自動車運転手、バスガイド、作業員、調理士、調理員
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年管理規程第13号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成10年管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年管理規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年管理規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。