○八丈町奨学資金条例施行規則

平成28年3月31日

規則第10号

八丈町奨学資金貸付条例施行規則(平成9年八丈町規則第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則八丈町奨学資金条例(平成9年八丈町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給付又は貸付けの申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定による給付又は貸付けの申込みは、様式第1号により連帯保証人連署のうえ、申込書を町長に提出しなければならない。

(選考の基準)

第3条 条例第5条第2項の規定による給付者又は貸付者の決定にあたっては、次の基準によらなければならない。

(1) 健康状態 将来永く修学に耐え、社会に貢献しうる見込みがあること。

(2) 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とをそなえていること。

(3) 学資状態 学資が家計から一部しか得られないこと。

(4) 学業成績 学業成績が優秀であること。

(5) 所得制限 給付者には所得制限は設けない。貸付者の世帯の所得制限は、独立行政法人日本学生支援機構が定める第一種奨学金の所得制限とする。

(給付又は貸付けの期間)

第4条 条例第5条第2項の規定による奨学資金(以下「奨学金」という。)を給付又は貸付けする期間は、大学(短期大学を含む。)若しくは専修学校(専門課程に限る。)又は看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師若しくは理学療法士(以下「医療系技術職」という。)の国家資格を取得できる学校の正規の修学期間(正規の修学期間を超える場合において正当な理由あるものとして町長の承認を得た期間を含む。)とする。

(学業成績表の提出)

第5条 奨学生は、在学する学校長等の証明する学業成績表を毎学年末に町長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、別に定める八丈町奨学資金奨学生選考委員会の選考を経て決定する。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、奨学生から届出のあった本人名義の口座に口座振替払いの方法によって毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を併せて交付することができる。

(奨学金の休止)

第8条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の前月までの期間中、奨学金の給付又は貸付けを休止する。

(奨学金の停止)

第9条 町長は、奨学生が次の各号の1に該当すると認めたときは、当該月分から給付又は貸付けを停止する。

(1) 傷病などのために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が著しく不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 奨学生の保護者が本町から転出したとき。

(5) この奨学金の給付又は貸付けを受ける資格要件を全く欠くに至ったとき。

(6) 前各号のほか奨学生として適当でない事実があったとき。

(就労の猶予期間の延長等)

第10条 給付を受けた者が大学院入学、外国留学、技能又は能力の向上等の理由により、条例別表1による島外での就労の猶予期間の延長又は医療系技術職にあっては就労の期間の前に島外での猶予期間を希望する場合には、様式第2号により申し込むものとする。

2 町長は、前項に規定する申し込み者について、適当であると認めた場合、島外での延長の期間では4年又は医療技術の猶予期間では5年を上限として与えるものとする。

(医療系技術職の特例)

第11条 医療系技術職においては、国家資格取得後、町立病院等に定員の空きがなかった場合には就労を免除する。

(届出)

第12条 奨学生は、次の各号の1に該当する場合には、連帯保証人と連署して在学する学校長等の発行する証明等を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生が奨学資金償還完了前に前項第2号に該当するときは、前項に準じ届出なければならない。

3 条例第7条第1号又は第2号による変更の届出は、様式第3号により連帯保証人連署のうえ、町長に提出しなければならない。給付から貸付けへの変更の届出の際、第3条第5項の規定による所得制限の額を超えた場合には、貸付けを行わない。この場合、給付した奨学金は全額返還するものとし、償還の時期は、学校を卒業した場合には1年を経過した後、学校をやめたときにはその次年度から、条例第8条の規定により償還するものとする。

(償還方法)

第13条 条例第8条第1項の規定による奨学金の償還方法は、貸付金の額及び奨学生の希望を考慮し、別に定める基準に従い決定するものとする。

(借用証書)

第14条 奨学金の貸付けが終了し、又は第9条の規定により奨学金の給付又は貸付けを停止されたときは、奨学生は連帯保証人と連署のうえ、様式第4号による学資金借用証書を町長に提出しなければならない。

(償還方法の変更又は減免)

第15条 奨学金を貸付けた奨学生が次の各号の1に該当するときは、条例第10条の規定による償還方法の変更を承認することができる。

(1) 災害(偶発事故を含む)により損害をこうむったため償還が困難と認められるとき。

(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。

(3) 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。

(4) 大学院入学、外国留学その他やむをえない理由があるとき。

2 次の各号の1に該当するときは、奨学生であった者につき条例第10条の規定による償還金の減免を承認することができる。

(1) 本人が死亡し、又は心身障害となり償還できなくなったとき。

(2) 前項第1号から第3号までに該当し、引き続き5年以上償還を猶予し、なお償還ができないとき。

(3) 前2号のほか特に必要があるとき。

3 前2項の適用を受けようとする者は、連帯保証人連署のうえ事情を具して願い出なければならない。

(死亡の届け出)

第16条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は家族は、死亡を証する書類を添え直ちに町長に届け出なければならない。

2 奨学金を貸付けた奨学生が、奨学金償還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の八丈町奨学資金貸付条例施行規則の規定に基づき現に貸付若しくは償還している者又は八丈町地域医療奨学助成金要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき現に助成している者については、この規則の改正後の規定を適用する。ただし、要綱の規定に基づき現に助成している者で要綱の規定の適用を申し出た者については、なお従前の例による。

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八丈町奨学資金条例施行規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)