○八丈町奨学資金条例

平成9年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む。以下同じ。)若しくは専修学校(専門課程に限る。以下同じ。)又は看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師若しくは理学療法士(以下「医療技術職」という。)の国家資格を取得できる学校(以下「医療系技術学校」という。)に在学し、成績優秀、心身健全な島内の学生に対し、修学上必要な奨学資金(以下「奨学金」という。)を給付又は貸付けし、もって町の将来を担える有用な人材を育成し、定住化を図ることを目的とする。

(給付又は貸付けの資格)

第2条 奨学金の給付又は貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 給付又は貸付けを受ける者の保護者が3ケ月前から引き続き町内に住所を有すること。

(2) 給付又は貸付けを受ける者の保護者が納税義務を履行していること。

(3) 同種の奨学金を他から借り受けていないこと。

2 給付を受けようとする者は、大学、専修学校又は医療系技術学校に在学し、卒業後、別表1に定める各条件を満たす意思を有しなければならない。

3 貸付けを受けようとする者は、大学、専修学校又は医療系技術学校に在学し、経済的理由により就学困難である者とする。

4 町長が特別の事由があると認めたときは、前3項の規定にかかわらず、給付又は貸付けをすることができる。

(届出)

第3条 大学又は専修学校の給付者は、別表1の就労の猶予期間を経た後に就労の条件を満たすことが証明できる別表2で定める書類の写しを、就労した年度内に提出しなければならない。

(給付又は貸付け金額)

第4条 奨学金の給付又は貸付け金額は、在学する学校の修学期間中、別表3で定める区分に応じて、それぞれ当該区分ごとに掲げる範囲内で町長が定める。

(給付又は貸付けの申込)

第5条 奨学金を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申し込まなければならない。

2 前項に規定する申込みがあった場合は、町長は給付者又は貸付者及び給付又は貸与の期間を決定し、申込み者に通知する。

(連帯保証人)

第6条 奨学金の給付又は貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1人をたてなければならない。

(1) 給付又は貸付けの日の1年前から引き続き町内に住所を有すること。

(2) 一定の職業を持ち又は独立の生計を営んでいること。

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、町長が保証能力があると認めた場合は、その者を保証人とすることができる。

(給付又は貸付けの変更又は停止)

第7条 町長は、奨学金の給付又は貸付けを受けている者が、次の各号の1に該当する場合は、奨学金の給付若しくは貸付けの変更又は給付若しくは貸付けを停止することができる。この場合、給付を停止された奨学金は貸付けたものとする。

(1) 給付を受けている者が別表1に定める就労の猶予期間内に就労の条件を満たさなかったとき又は就労条件を満たされないと見込まれるときは、経済的な状況等を考慮し、貸付けに変更する。なお、医療系技術職においては、卒業後、別表1に定める国家資格取得猶予期間内に国家資格を取得できなかった場合には、貸付けに変更する。

(2) 貸付けを受けている者が別表1に定める就労の条件を満たすとき又は就労条件を満たすことができると見込まれるときは、給付に変更することができる。

(3) 第2条第1項第2号又は第3号に定める要件を欠いたときには、給付又は貸付けを停止する。

(4) 奨学金の給付又は貸付けを受ける必要がなくなったときには、給付又は貸付けを停止する。

(5) 給付又は貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたときには、給付又は貸付けを停止する。

(償還方法)

第8条 貸付けした奨学金は、貸付け期間終了の日に属する月の翌月から起算し、1年を経過した後、10年以内の期間において年賦、半年賦又は月賦で町長の定めるところに従い、毎年度の償還額を当該年度の年度末までに納付しなければならない。前条第3号第4号又は第5号の規定により、給付又は貸付けを停止した場合の奨学金の償還についても同じとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は奨学金の給付又は貸付けを受けた者が、次の各号の1に該当する場合は、給付又は貸付けを受けた奨学金の全部又は一部について償還又は繰上償還を命ずることができる。

(1) 奨学金の給付又は貸付けを目的以外に使用したとき。

(2) いつわりの申請その他の不正手段によって給付又は貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの償還の支払を怠ったとき。

(利子・督促等)

第9条 奨学金の貸付けは無利子とする。

2 奨学金を償還期限に支払わない者に対する督促及び延滞金の徴収については、八丈町分担金その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和36年八丈町条例第32号)の定めるところによる。

(償還の方法の変更又は減免)

第10条 奨学金の貸付けを受けた者が災害その他特別の事由により、その償還が困難と認められるときは、町長は償還方法を変更し又は償還金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日、既に在学中の者は第2条第1項第2号の規定にかかわらず第2学年以上に在学中の者でも、学資金の貸付けを受けることができる。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の八丈町奨学資金貸付条例の規定に基づき現に貸付け若しくは償還している者又は八丈町地域医療奨学助成金要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき現に助成している者については、この条例の改正後の規定を適用する。ただし、要綱の規定に基づき現に助成している者で要綱の規定の適用を申し出た者については、なお従前の例による。

別表1(第2条、第3条、第7条関係)

種別

就労の条件

就労の猶予期間又は医療系技術職においては国家資格の取得猶予期間

就労の期間

島外

島内

大学、専修学校

島内での就労

1年以内

2年以内

3年間

医療系技術学校

①看護師

②助産師

③薬剤師

④診療放射線技師

⑤臨床工学技士

⑥臨床検査技師

⑦理学療法士

町立八丈病院、島内の医療機関及び社会福祉施設

3年以内

3年間

別表2(第3条関係)

種別

就労の条件

証明する書類

大学、専修学校

島内での就労

就労証明書等

医療系技術学校

町立八丈病院

特になし

島内の医療機関及び社会福祉施設

就労証明書等

別表3(第4条関係)

区分

奨学生の種類

月額

大学

国立及び公立の大学の学生

38,000円

私立の大学の学生

47,000円

国立及び公立の短期大学生の学生

38,000円

私立の短期大学の学生

47,000円

専修学校

国立及び公立の専修学校の学生

38,000円

私立の専修学校の学生

47,000円

医療系技術学校

国立及び公立の医療系技術学校の学生

38,000円

私立の医療系技術学校の学生

47,000円

八丈町奨学資金条例

平成9年3月21日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)