○漏水による水道料金減免に関する規程

平成28年2月24日

管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、八丈町給水条例(平成10年八丈町条例第4号。以下「条例」という。)第35条の規定により、条例第21条第1項の規定を遵守したにもかかわらず、漏水した場合の水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道使用者等 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者をいう。

(2) 給水装置等 条例第3条に規定する給水装置、受水槽以下の給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(減免申請と期限)

第3条 条例第35条の規定に基づき水道使用者等が減免を受けようとするときは、「漏水による水道料金減免申請書」(様式第1号)に八丈町指定給水装置工事事業者による漏水及び修繕状況が確認できる写真又は漏水位置及び修繕方法等が確認できる図面を添付した「漏水修理証明書」(様式第2号)を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、災害によるものであって、管理者が特に定めた場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、申請する原因事由がその発生日を特定できる場合は、その発生日の翌日から起算して60日以内に、特定できない場合は、その漏水を認知した日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、水道使用者等がその期限内に申請をすることが困難と認められる正当な理由があると管理者が認めた場合には、その期限にかかわらず、申請を受理することができる。

3 第1項の申請については、代理人による申請をすることができるものとし、代理人による申請には、水道使用者等本人の委任状の提出及び代理人本人の確認書類を持参しなければならない。ただし、本人が委任状を作成できない場合は、その理由を証明する書類等の提出をもって代えることができる。

(減免の認定又は却下及び申請の期限)

第4条 管理者は、申請書を受理した場合は、必要な調査を行い、審査のうえ、減免の認定をしたときは「漏水による水道料金減免決定通知書」(様式第3号)により、認定をしないときは「漏水による水道料金減免申請却下通知書」(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(水道料金の減免)

第5条 管理者は、水道使用者等が給水装置等の管理を適切に行っているにもかかわらず、水道メーター(私設メーターを除く。)の下流で発生した漏水であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該水道料金(以下「漏水水道料金」という。)を減免することができる。

(1) 地下、床下、壁内その他通常目視することが不可能な給水管からの漏水であって、かつ、水道使用者等が漏水の事実を容易に確認することができなかったと認められるとき。

(2) 給水装置等(前号の給水管並びに受水槽のボールタップ給水栓及び水洗便所の洗浄タンクのボールタップ給水栓を除く。)の損傷又は故障に起因する漏水であって、かつ、水道使用者等が漏水の事実を容易に確認することができなったと認められるとき。

(3) その他管理者が特に減免することを必要と認めた漏水

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、漏水水道料金の減免は行わないものとする。

(1) 給水装置等の損傷又は故障が、水道使用者等の故意又は過失によるとき。

(2) 漏水の原因が明らかに第三者の行為によるとき。

(3) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら、早期の修繕を怠ったとき。

(4) 条例に違反して施工された給水装置又は給水装置施工基準に適合していない給水装置等からの漏水のとき。

(5) 給水栓、給湯設備等止水することが可能な給水用具からの漏水のとき。

(6) 給水装置等を新設し、竣工後1年を経過していないとき。

(7) その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

(減免対象期間)

第6条 減免対象期間は、原則として漏水のあった検針月のうち1月分とする。修繕完了までにやむを得ない理由により日数を要し、漏水期間が数月にわたる場合は、その期間において最も水量が多い月分に適用する。

2 前号以外の減免は、管理者が定める期間とする。

(減免水道料金の算定)

第7条 減免の水道料金の算定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 漏水による減免後の水道料金は、次式により検針月ごとに算出した使用水量により算定した金額とする。ただし、当該検針月の検針水量から通常の使用水量を減じた値が20m3未満のときは、減免しないものとする。

使用水量=当該検針月の検針水量-((当該検針月の検針水量-通常使用水量)/2)。水量に1m3未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(2) 前号の通常使用水量は、前号の検針月より前6カ月の平均使用水量とする。ただし、使用期間が6カ月に満たない場合、使用期間の平均とする。また、平均使用水量を算定する場合に、認定し、若しくは減じた使用水量があるとき、又は平均使用水量を認定の使用水量とすることが不適当と認められるときは、前年同期の使用水量とする。

(3) 前号の規定により通常使用水量を認定することができないときは、水の使用水量及びその用途、その他の条件を考慮して通常使用水量を算出する。ただし、算出した通常の使用水量が10m3未満のときは、通常使用水量を10m3とする。

(水道料金の分納又は延納)

第8条 管理者は、水道使用者等が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、水道料金等を分納させ、又は延納させることができる。

(1) 災害その他の理由により、納入が困難であるとき。

(2) 公益上その他特別の理由があるとき。

(分納又は延納の申請)

第9条 漏水による水道料金の分納又は延納を受けようとする水道使用者等は、「漏水による水道料金分納(延納)申請書」(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を精査し、「漏水による水道料金分納(延納)決定通知書」(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第10条 第4条の規定により減免申請が却下された者は、八丈町行政手続条例(平成12年八丈町条例第6号)第27条の規定により、管理者に弁明書を提出し、当該処分について弁明することができる。

2 管理者は、第4条に定める漏水による水道料金減免決定通知又は漏水による水道料金減免申請却下通知時においては、八丈町行政手続条例第27条の規定により水道使用者等に弁明の機会を付与しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年管理規程第5号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年管理規程第4号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

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漏水による水道料金減免に関する規程

平成28年2月24日 管理規程第9号

(令和5年10月1日施行)