○八丈町給水条例

平成10年3月16日

条例第4号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、八丈町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 八丈町水道事業の給水区域は、八丈町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の前納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者において特別の事由があると認めたときは、後納し又は分納することができる。

3 第1項の前納金は、給水装置工事完成後精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

4 前項の追徴金は、これを納付するまで、給水装置の所有権を町に留保し、滞納したときは、給水装置を撤去することがある。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき(長期不在を含む。)、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、装置料金と水量料金との合計額に消費税及び地方消費税法(以下「消費税法」という。)で定める消費税率を乗じた額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。

2 装置料金は、開栓中使用の有無にかかわらず、これを徴収する。

(装置料金)

第25条 装置料金は、メーターの口径に応じ、1カ月あたり次の表のとおりとする。

水道メーターの口径

料金

13ミリメートル

760円

20ミリメートル

900円

25ミリメートル

1,150円

30ミリメートル

1,930円

40ミリメートル

2,070円

50ミリメートル

4,590円

75ミリメートル

5,700円

臨時用

6,000円

(水量料金)

第26条 水量料金は、メーターの口径に応じ、1立方メートルあたり次の表のとおりとする。ただし、計量制によらないで、管理者が定めるところにより、特別料金を徴収することができる。

水道メーターの口径

水量料金(1立方メートルにつき)

使用水量

料金

20ミリメートル以下

1立方メートルから10立方メートルまで

120円

11立方メートルから20立方メートルまで

150円

21立方メートルから50立方メートルまで

240円

51立方メートル以上

290円

25ミリメートル

30ミリメートル

1立方メートルから20立方メートルまで

180円

21立方メートルから50立方メートルまで

270円

51立方メートルから100立方メートルまで

340円

101立方メートル以上

390円

40ミリメートル

50ミリメートル

1立方メートルから50立方メートルまで

320円

51立方メートルから100立方メートルまで

370円

101立方メートルから500立方メートルまで

420円

501立方メートル以上

470円

75ミリメートル

1立方メートルから100立方メートルまで

380円

101立方メートルから500立方メートルまで

430円

501立方メートルから1,000立方メートルまで

480円

1,001立方メートル以上

530円

臨時用

530円

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下この条において同じ。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は次の各号の1に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1カ月分として算定する。

2 水道の使用の休止、又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも、料金を徴収する。

3 水道の使用の休止期間は、最長3年間とする。引き続き水道の使用を休止しようとする者は、管理者に届け出なければならない。

4 水道料金納付後その料金が増減したときは、次回徴収の水道料で増減することができる。

5 第19条第2項第1号及び第2号の規定による届けをしないで給水装置を使用した者は、前使用者に引き続いてこれを使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替により、第27条の規定により算定した月分を翌月徴収する。ただし、管理者は必要があると認めたときは、2カ月分をまとめて徴収することができる。

(遅延損害金の徴収)

第32条 水道料金、その他納付すべき金額を納期限までに納付しないときは、管理者は、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 使用者等は前項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき民法(明治29年法律第89条)第404条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金の端数が100円未満である場合又はその金額が500円未満である場合には、これを徴収しない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年に日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

4 管理者は、納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による遅延損害金の全部又は一部を免除することができる。

(料金の精算)

第33条 料金の納付後において、その料金に異動のある場合は、次回の料金により精算する。

2 料金は給水の制限又は停止によって減免することはない。

(手数料)

第34条 管理者は、次の手数料を申込者から徴収する。

(1) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 設計審査及び指定給水装置工事事業者に関する申請等のための確認手数料 実費相当額

(3) 公簿、公文書に基づく証明その他管理者が定める場合の手数料 1件につき 300円

(4) 配水管に係る図面等の写しの交付手数料 1枚につき 40円

(5) 給水停止措置に係る開栓をするときの手数料 1件につき 1,000円

(6) 閉栓(休止)手数料 1件につき 5,000円

2 前項の場合において、消費税法の規定を課す部分があるときは、消費税相当額を加えた額とする。

3 前項に規定する手数料は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 第1項に規定する手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(減免)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金または手数料を減額し、または免除することができる。

2 管理者は、水道使用者が、次の各号のいずれかに該当する者であって、その者から申請があったときは、その者の装置料金と1カ月あたり使用水量20立方メートルまでの水量料金との合計額に消費税相当額を加えた額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受ける者

(2) 八丈町に住民票があり、70歳以上の高齢者世帯で生活困窮者

(3) その他特別の事由があると認めたもの

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第36条に検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(4) 給水装置の管理を著しく怠ったとき。

(5) 管理者が特に認めた場合を除き、給水された水を他人に販売し、若しくは分与し、又は用途外に使用したとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 管理者が使用廃止の状態にあると認めた給水装置について、水道使用者等が30日を過ぎても撤去を請求しないとき。

2 水道使用者等は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。

3 第1項の撤去又は切断に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

4 第1項又は第2項の規定により給水装置を撤去し、又は切断したときは、配水管から止水栓に至る部分は、町の所有となる。

(過料)

第40条 八丈町長(以下「町長」という。)は、次の各号の1に該当する者に対し50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第3項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条の検査、又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 正当な理由なく、私設消火栓を使用し、またはみだりに止水栓、制水弁等を開閉した者

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例またはこの条例に基づく規定に違反した者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料を科することができる。

(両罰規定)

第42条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前2条の規定による過料を科す。

(罰則)

第43条 この条例の規定に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなしたものは、50,000円以下の罰金に処す。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう務めなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第46条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ貯水槽水道の所在地、設置者の氏名その他管理者が定める事項を管理者に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、前項の規定に基づき届け出た事項に変更があったとき又は貯水槽水道を廃止したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

第7章 雑則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 八丈町水道事業及び簡易水道事業給水条例(昭和52年八丈町条例第42号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八丈町給水条例第33条第2項第2号中「70歳以上」とあるのは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる年齢に読み替えて適応する。

(1) 平成16年度 65歳以上

(2) 平成17年度 66歳以上

(3) 平成18年度 67歳以上

(4) 平成19年度 68歳以上

(5) 平成20年度 69歳以上

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第24条の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第24条の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和5年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町給水条例

平成10年3月16日 条例第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 水道事業
沿革情報
平成10年3月16日 条例第4号
平成11年3月15日 条例第15号
平成12年6月8日 条例第30号
平成15年3月24日 条例第7号
平成15年9月12日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第16号
平成22年3月25日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第14号
平成27年3月26日 条例第16号
平成28年9月7日 条例第26号
令和4年9月5日 条例第18号
令和5年3月15日 条例第6号
令和5年6月14日 条例第11号