○八丈町庁舎厨房管理運営条例施行規則

平成27年9月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町庁舎厨房管理運営条例(平成27年八丈町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により八丈町庁舎厨房(以下「厨房」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八丈町庁舎厨房使用承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認申請書の受付期間は、使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の属する月の3月前の月の初日から使用開始日の1月前の月の5日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

3 第1項の申請における厨房の使用期間は、連続して7日間を超えることはできない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第3条 町長は、厨房の使用を承認したときは、八丈町庁舎厨房使用承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付する。

2 町長は、厨房の運営上必要と認めたときは、前項の承認に際し条件を付すことができる。

(使用の変更及び取消)

第4条 厨房の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の承認を受けた事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、八丈町庁舎厨房使用変更(取消)申請書(第3号様式)に承認書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、適当と認めたときは、八丈町庁舎厨房使用変更(取消)承認書(第4号様式)を使用者に交付する。

(使用結果の報告)

第5条 厨房の使用者は使用期間終了後、遅滞なく八丈町庁舎厨房使用結果報告書(第5号様式)により、町長に報告しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第6条 条例第11条第2項の規定による使用料を減免することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する行事で使用するとき 全額

(2) 町内の学校及び保育園等が使用するとき 全額

(3) その他町長が必要があると認めたとき 町長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする申請者は、承認申請書と併せて、八丈町庁舎厨房使用料減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を決定したときは、八丈町庁舎厨房使用料減免決定通知書(第7号様式)を使用者に交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条第3項の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 第4条の規定により使用者が使用の取消の承認を受けたとき 全額

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、八丈町庁舎厨房使用料還付申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の還付を決定したときは、八丈町庁舎厨房使用料還付決定通知書(第9号様式)を使用者に交付する。

(行為の禁止)

第8条 厨房においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 厨房の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 指定された場所以外の場所で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。

(3) 騒音、放歌、暴力等の行為により他人に迷惑をかけること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある場合。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用期間中は、管理責任者を置くこと。

(2) 使用中に、厨房の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに届け出て、職員の指示を受けること。

(3) 使用を終えたときは、直ちに施設の原状回復をし、職員の点検を受けること。

(4) 使用者は借用した備品等を、他の目的に改造、または転貸してはならない。

(5) 入場者に前条各号に規定する行為をさせないこと。

(6) 使用用途に関連する関係法令を遵守すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、厨房の使用中に職員が職務遂行のため立入りするときは、これを拒むことができない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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八丈町庁舎厨房管理運営条例施行規則

平成27年9月30日 規則第11号

(令和4年7月1日施行)