○八丈町庁舎厨房管理運営条例
平成27年9月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、八丈町庁舎厨房(以下「厨房」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日等)
第2条 厨房の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 前号のほか、町長が厨房の管理運営上必要があると認めた日
(使用時間)
第3条 厨房の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の範囲)
第4条 厨房を使用できる者は、町内を活動拠点とする団体とする。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。
(使用の承認等)
第5条 厨房を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 町長は、使用の承認をするにあたり、必要な条件を付けることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。
(4) 厨房の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他町長が不適切と認めるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 許可なく物品の販売、配布又は飲食物等の提供を行う行為をしたとき。
(3) 許可なく募金又は寄附を募る行為をしたとき。
(4) 許可なく広告宣伝物等を掲示、配布又は配置する行為をしたとき。
(5) その他厨房の管理運営上に支障があると認められる行為。
2 前項の規定により、使用者に損害を生ずることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、厨房の使用の承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第8条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、厨房の使用を終了したとき、又は第6条の規定による使用の承認の取り消しを命ぜられたときは、直ちに厨房を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用結果の報告)
第10条 厨房の使用者は、使用を終えたときは、町長に報告しなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、厨房の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、厨房の使用に関し、自己の責めに帰すべき事由により生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。
3 厨房の使用期間中に、厨房の使用者にいかなる損害が生じても、町はその責めを負わない。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
使用時間 | 販売等を行わない場合 | 販売等を行う場合 |
5時間まで | 400円 | 800円 |
5時間を超え、1時間ごと | 100円 | 200円 |
備考
別表は午前0時を切り替えとし、1日ごとに算定する。