○底土船客待合所八丈町交流施設設置条例施行規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、底土船客待合所八丈町交流施設設置条例(平成27年八丈町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 底土船客待合所八丈町交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第3条 町長が交流施設の管理運営上必要があると認めたときは、休館日を定めることができる。
(使用者の範囲)
第4条 交流施設を使用できる者は、町内を活動拠点とする団体とする。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。
(使用承認の申請)
第5条 交流施設の使用承認を受けようとする者は、使用日の7日前までに、底土船客待合所八丈町交流施設使用承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用日の属する月の3月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 町長は、交流施設の運営上必要と認めたときは、前項の承認に際し条件を付すことができる。
2 町長は、使用料の減免を決定したときは、底土船客待合所八丈町交流施設使用料減免決定通知書(第4号様式)を使用者に交付する。
(使用者の責務)
第8条 交流施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用期間中は、管理責任者を置くこと。
(2) 交流施設内は、禁煙とすること。
(3) 火気を使用する際は、厨房施設内の付帯設備を利用すること。
(4) 交流施設内は、常に清潔に保つこと。
(5) 交流施設の使用を終えたときは、その使用場所を清掃のうえ原状に復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用結果の報告)
第9条 交流施設の使用者は使用期間終了後、遅滞なく底土船客待合所八丈町交流施設使用結果報告書(第5号様式)により、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。