○底土船客待合所八丈町交流施設設置条例施行規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、底土船客待合所八丈町交流施設設置条例(平成27年八丈町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 底土船客待合所八丈町交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第3条 町長が交流施設の管理運営上必要があると認めたときは、休館日を定めることができる。

(使用者の範囲)

第4条 交流施設を使用できる者は、町内を活動拠点とする団体とする。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。

(使用承認の申請)

第5条 交流施設の使用承認を受けようとする者は、使用日の7日前までに、底土船客待合所八丈町交流施設使用承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の属する月の3月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 町長は、前条の申請を受理し、適当と認めたときは、底土船客待合所八丈町交流施設使用承認証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、交流施設の運営上必要と認めたときは、前項の承認に際し条件を付すことができる。

(使用料の減額又は免除)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、承認申請書と併せて、底土船客待合所八丈町交流施設使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、底土船客待合所八丈町交流施設使用料減免決定通知書(第4号様式)を使用者に交付する。

(使用者の責務)

第8条 交流施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用期間中は、管理責任者を置くこと。

(2) 交流施設内は、禁煙とすること。

(3) 火気を使用する際は、厨房施設内の付帯設備を利用すること。

(4) 交流施設内は、常に清潔に保つこと。

(5) 交流施設の使用を終えたときは、その使用場所を清掃のうえ原状に復すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用結果の報告)

第9条 交流施設の使用者は使用期間終了後、遅滞なく底土船客待合所八丈町交流施設使用結果報告書(第5号様式)により、町長に報告しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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底土船客待合所八丈町交流施設設置条例施行規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和3年9月1日施行)