○底土船客待合所八丈町交流施設設置条例

平成27年3月26日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 本町における町民の相互交流及び町民と都市住民の交流を促進し、地域の活性化とコミュニティの健全な育成を図るため、底土船客待合所八丈町交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 底土船客待合所八丈町交流施設

(2) 位置 東京都八丈島八丈町三根4184番地1

(施設)

第3条 交流施設に、次の施設を置く。

(1) 交流フロア

(2) 厨房施設

(事業)

第4条 交流施設で実施する事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 国内外、地域間及び世代間交流に関する事業

(2) 研修及び集会の場を提供する事業

(3) 地場産品・特産品等の販売及び飲食物の販売に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条による目的を達成するために必要な事業

(使用の承認等)

第5条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、使用の承認をするにあたり、必要な条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長が不適切と認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第6条 町長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 許可なく物品の販売又は飲食物等の販売を行う行為をしたとき。

(3) 許可なく募金又は寄附を募る行為をしたとき。

(4) 許可なく広告宣伝物等を掲示、配布又は設置する行為をしたとき。

(5) その他交流施設の管理運営上に支障があると認められる行為

2 前項の規定により、使用者に損害を生ずることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。ただし、物品の販売、入場料を徴収する行事等、営利を目的として使用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に交流施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第11条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第5条の規定による使用の承認の取り消しを命ぜられたときは、直ちに交流施設を原状に復し、清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 交流施設を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設区分

単位

金額

底土船客待合所八丈町交流施設

1時間

1,000円

底土船客待合所八丈町交流施設設置条例

平成27年3月26日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)