○八丈町出張所設置条例

昭和31年6月14日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

八丈町三根出張所

東京都八丈島八丈町三根347番地1

八丈町三根の区域

八丈町樫立出張所

東京都八丈島八丈町樫立2027番地

八丈町樫立の区域

八丈町中之郷出張所

東京都八丈島八丈町中之郷2613番地

八丈町中之郷の区域

八丈町末吉出張所

東京都八丈島八丈町末吉633番地

八丈町末吉の区域

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

昭和29年八丈村条例第2号は、昭和30年3月31日限り廃止する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、昭和33年10月10日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年3月26日から施行する。

八丈町出張所設置条例

昭和31年6月14日 条例第2号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和31年6月14日 条例第2号
昭和33年10月2日 条例第3号
昭和52年12月19日 条例第20号
昭和54年3月9日 条例第16号
平成30年3月1日 条例第1号