○八丈町出張所設置条例
昭和31年6月14日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
八丈町三根出張所 | 東京都八丈島八丈町三根347番地1 | 八丈町三根の区域 |
八丈町樫立出張所 | 東京都八丈島八丈町樫立2027番地 | 八丈町樫立の区域 |
八丈町中之郷出張所 | 東京都八丈島八丈町中之郷2613番地 | 八丈町中之郷の区域 |
八丈町末吉出張所 | 東京都八丈島八丈町末吉633番地 | 八丈町末吉の区域 |
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
昭和29年八丈村条例第2号は、昭和30年3月31日限り廃止する。
附則(昭和33年条例第3号)
この条例は、昭和33年10月10日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
この条例は、平成30年3月26日から施行する。