○八丈町ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則

平成25年10月17日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等をいう。)、ドメスティックバイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。)及びこれらに準ずる行為をする者(以下「加害者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、同法第12条から第12条の3までに規定する住民票の写し等の交付並びに同法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付制度を不当に利用することを防止するため、住民基本台帳事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって八丈町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されているストーカー行為等、ドメスティックバイオレンス、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(八丈町の住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた者を含む。以下これらを「被害者」という。)に対する支援を行うことを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 支援の対象者は、被害者並びに被害者と同一世帯に属する者及び八丈町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(八丈町の住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた者を含む。)のうち被害者の指定する者(以下「支援対象者」という。)とする。

(支援の内容)

第4条 支援対象者に対する支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する書類(以下「閲覧台帳」という。)から、支援対象者に係る記載の削除を行うこと。

(2) 支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等又は戸籍の附票の写しの交付請求(以下「交付請求」という。)時における請求事由の確認は、関係文書の提示を求める等の厳格な審査を行わなければならない。

(3) 加害者又は前条の審査により本人であることが明らかにならない者又は請求事由の確認ができない者からの支援対象者に係る交付請求には応じないものとする。

(4) 支援対象者本人からの交付請求については、加害者が支援対象者になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人もしくは使者又は郵便等による請求には応じないものとする。ただし、特別の必要がある場合には、あらかじめ代理人又は使者を支援対象者と取り決める等の措置を講じた上で、請求を認めることができる。

(支援の申出)

第5条 支援を受けようとする被害者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により町長に申し出るものとする。

(照会)

第6条 町長は、前条に規定する申出があったときは、支援の必要性を確認するため、申出の内容について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等に対し、被害者に関する照会書(様式第2号)により照会するものとする。

(支援の決定)

第7条 町長は、前条の照会に対するストーカー行為等の被害者に関する回答書(様式第3号)により、支援の必要性を確認し、その適否を支援決定(却下)通知書(様式第4号)により、支援の申出をした被害者に通知するものとする。

(他の区市町村長との連携)

第8条 町長は、前条の規定により支援の決定を受けた被害者(以下「支援決定被害者」という。)が他の区市町村における支援を併せて希望した場合は、当該支援決定被害者の支援措置申出書の写しを、当該区市町村に送付しなければならない。

2 町長は、他の区市町村長が支援措置を決定した者の支援措置申出書等の送付を受けたときは、この規則に基づく申出がなされたものとして取り扱うものとする。この場合において、送付された支援措置申出書等により当該区市町村長が第6条に規定する照会等を実施し、支援の必要性を確認していたことが認められるときは、当該確認を省略することができる。

(支援の期間)

第9条 支援を行う期間は、第7条の規定による支援を決定した日から1年以内とする。ただし、支援決定被害者が引き続き支援を受けようとする場合は、支援措置申出書により、1年を超えない範囲で、回数に制限なく期間の延長を申し出ることができる。

(変更の申出)

第10条 支援決定被害者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、支援措置申出書により申し出るものとする。

2 第8条第1項の規定は、前項の申出について準用する。

(支援の終了)

第11条 町長は、支援決定被害者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、支援を終了する。

(1) 支援解除届(様式第5号)により支援の解除を申し出たとき。

(2) 支援の期間が満了し、支援の継続の申出がなかったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、支援の必要がなくなったと町長が認めたとき。

(支援終了通知)

第12条 町長は、前条第2号及び第3号の規定により支援を終了したときは、支援決定被害者に支援終了通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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八丈町ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則

平成25年10月17日 規則第14号

(平成25年10月17日施行)