○八丈町戸籍及び住民基本台帳に係る届出及び請求等の本人確認に関する事務取扱規則

平成25年10月17日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る届出及び請求等(以下「届出等」という。)の本人確認に関する事務の取扱いに必要な事項を定めることを目的とする。

(本人確認の対象となる届出等の範囲)

第2条 本人確認の対象となる届出等は別表のとおりとする。

(届出人等の本人確認等の方法)

第3条 町長は、前条の届出等に係る届出書又は交付請求書等を受け付けるときは、当該届出、請求又は申出の任に当たっている者(以下「届出人等」という。)を特定するために必要な氏名及び住所が記載されている書類(有効期限が定められている書類については有効期限内のもの。以下「本人確認書類」という。)の提示又は提出を当該届出人等に求めて、届出人等が本人であることを確認しなければならない。この場合において、提示され、又は提出された本人確認書類に疑義が生じたときは、他に届出人等を特定するに足りる書類の提示又は提出を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出等において届出人等が本人確認書類を持参していないときは、口頭による説明を当該届出人等に求める等の方法により本人であることを確認しなければならない。

(提示等を求める本人確認書類)

第4条 前条第1項の規定により提示又は提出を求める本人確認書類は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2(第3号を除く。)に規定する書類とする。

(届出受理通知書の送付)

第5条 別表届出の欄に掲げる届出(郵便等による届出を含む。)に関する戸籍法第27条の2第2項の通知は、届出受理通知書により行うものとする。

(郵便等による請求に係る請求者等の本人確認等)

第6条 町長は、郵便等により別表請求の欄に掲げる請求があったときは、第4条の本人確認書類の写しが添付されていることを確認しなければならない。

2 町長は、郵便等により前項の請求(戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票記載事項証明書にあっては申出)が当該請求又は申出に係る本人等以外の者からあったときは、当該請求又は申出の任に当たっている者に第4条の本人確認書類の写し及び関係文書の提出を求める等適当な方法により、請求事由の真実性を確認しなければならない。

(様式)

第7条 この規則により作成される文書の様式は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条、第6条関係)

区分

該当する届出等

届出

養子縁組届 協議上の養子離縁 婚姻届 協議上の離婚 認知届(戸籍法第38条第2項の規定により裁判の謄本を添付した届出を除く。) 転入届 転居届 世帯変更届 不受理申出 不受理取下げ

請求

戸籍の記録事項の全部又は一部の証明(謄本、抄本) 除籍の記録事項の全部又は一部の証明(謄本、抄本) 戸籍の記載事項証明 除籍の記載事項証明 届出の受理又は不受理の証明 届書その他町長の受理した書類の閲覧又はその書類の記載事項証明 戸籍の附票の写し 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳カードによる住民票の写しの広域交付を除く。)

八丈町戸籍及び住民基本台帳に係る届出及び請求等の本人確認に関する事務取扱規則

平成25年10月17日 規則第13号

(平成25年10月17日施行)