○八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例施行規則
平成25年8月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例(平成25年八丈町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の承認申請書の受付期間は、使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の属する月の12月前の月の初日から使用開始日の1月前の月の初日まで(ホールを練習使用する場合又は控室のみ使用する場合にあっては、使用開始日の属する月の2月前の月の初日から使用開始日の30日間前まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第3条 町長は、多目的ホールの使用を承認したときは、八丈町多目的ホール使用承認書(第2号様式。以下「承認書」という。)を申請者に交付する。
(使用の変更及び取消)
第4条 多目的ホールの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の承認を受けた事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、八丈町多目的ホール(集会施設)使用変更(取消)申請書(第3号様式)に承認書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第9条の規定による使用料を減免することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が主催する行事で使用するとき 全額
(2) 町内の学校及び保育園等が使用するとき 全額
(3) その他町長が必要があると認めたとき 町長が定める額
3 町長は、使用料の減免を決定したときは、八丈町多目的ホール(集会施設)使用料減免決定通知書(第6号様式)を使用者に交付する。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書きの規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 第4条の規定により使用者が使用の取消の承認を受けたとき 全額
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、八丈町多目的ホール(集会施設)使用料還付申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の還付を決定したときは、八丈町多目的ホール(集会施設)使用料還付決定通知書(第8号様式)を使用者に交付する。
(行為の禁止)
第8条 多目的ホールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ホールの施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。
(3) 騒音、放歌、暴力等の行為により他人に迷惑をかけること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が、定員を超えないこと。
(2) 使用中に、ホールの施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに届け出て、職員の指示を受けること。
(3) 使用が終了したときは、直ちに施設の原状回復をし、職員の点検を受けること。
(4) 入場者に前条各号に規定する行為をさせないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、ホールの使用中に職員が職務遂行のため立入りするときは、これを拒むことができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
附属設備等使用料
分類 | 備品名称 | 単位 | 回数 | 使用料 |
楽器 | グランドピアノ | 1台 | 1回 | 1,500円 |
太鼓 | 1台 | 1回 | 1,000円 | |
照明設備 | ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,000円 |
ミラーボール | 1台 | 1回 | 1,000円 | |
スモークマシン | 1台 | 1回 | 1,000円 | |
音響設備 | 移動型スピーカ | 1式 | 1回 | 1,000円 |
映像設備 | 映像設備 | 1式 | 1回 | 2,000円 |
スクリーン(275インチ) | 1台 | 1回 | 2,000円 |
備考
2 年前9時以前又は午後10時以降に使用する場合は、4時間以内を1回とする。
3 使用料の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。