○八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例

平成25年3月28日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 町民の多様な地域活動の振興を図るとともに芸術文化にふれあう機会を提供するために八丈町多目的ホール(集会施設)(以下「多目的ホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 多目的ホールの位置は、東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2とする。

(事業)

第3条 多目的ホールの事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 多目的ホール施設の提供に関すること。

(2) 芸術文化の鑑賞及び普及に関すること。

(3) 芸術文化活動を担う人材の育成に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(休館日)

第4条 多目的ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第5条 多目的ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認等)

第6条 多目的ホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、使用の承認をするにあたり、必要な条件を付けることができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が不適切と認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ホールの使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 許可なく物品の販売、配布又は飲食物等の提供を行う行為をしたとき。

(3) 許可なく募金又は寄附を募る行為をしたとき。

(4) 許可なく広告宣伝物等を掲示、配布又は設置する行為をしたとき。

(5) その他多目的ホールの管理運営上に支障があると認められる行為。

2 前項の規定により、使用者に損害を生ずることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備、備品を使用する使用者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、多目的ホールの施設等を承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第12条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条の規定による使用の承認の取り消しを命ぜられたときは、直ちに多目的ホールを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 多目的ホールの施設等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館者の制限等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用者に命じ、又は自ら入館を禁止若しくは退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、他人の迷惑となると認められる物品又は動物の類を携行する者

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による使用の承認その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

その1

1 施設使用料

表1

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

ホール

入場料等を徴収しない又は入場料等が1人当たり1,000円以下

9,000円

12,000円

14,400円

入場料等が1人当たり1,000円を超え2,000円以下

18,000円

24,000円

28,800円

入場料等が1人当たり2,000円を超える場合

27,000円

36,000円

43,200円

控室1

450円

600円

720円

控室2

450円

600円

720円

控室3

450円

600円

720円

2 入場料等とは、使用者が入場料、会費、協力金その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

3 入場料の額に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

4 ホールを商品の宣伝、販売等の目的をもって使用する場合の使用料は、入場料等が一人当たり2,000円を超える場合の区分を適用する。

5 午前9時から午後10時までの間で使用時間区分の午前、午後及び夜間を継続して使用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。

6 午後10時から午前9時まで使用する場合の当該使用時間に係る1時間当たりの使用料は、本番利用又は控室利用については、夜間の時間区分の1時間当たりの額と、その額に10分の2を乗じて得た額を合算した額とする。

7 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。

表2

区分

午前9時から午後6時までの1時間当たり

午後6時から午後10時までの1時間当たり

ホール

練習使用又は当日に本番を行わない準備及び片付けの場合

500円

600円

8 午後10時から午前9時まで使用する場合の練習使用又は当日に本番を行わない準備及び片付けの場合の当該使用時間に係る1時間当たりの使用料は、表2に定める午後6時から午後10時までの1時間当たりの額と、その額に10分の2を乗じて得た額を合算した額とする。

その2 附属設備使用料

規則で定める額

摘要

1 この表のその1、その2の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。

2 前項の使用料の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例

平成25年3月28日 条例第4号

(平成28年3月23日施行)