○八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成24年3月28日
規則第4号
八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年八丈町規則第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成24年八丈町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 条例第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画には、次の事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の処理の方法
(2) 廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に対する占有者又は事業者の協力義務の内容
2 粗大ごみの処理を依頼する者は、粗大ごみ処理申出書(第2号様式)により町長に申し出なければならない。
3 家庭から排出される粗大ごみ及び伐採木の戸別収集を依頼する者は、戸別収集申込書(第3号様式)により町長に申し込まなければならない。
4 事業所を新設又は廃止又は休止した者及び届出内容を変更した者は、一般廃棄物の排出に係る事業所等(新設・休止・廃止・変更)届(第4号様式)により遅滞なく町長に申し出なければならない。
5 し尿(雑排水及び処理水を含む)の処理を依頼する者は、町の指定する収集委託事業者に申し出なければならない。収集委託事業者は、処理完了後、別に定める収集運搬管理台帳により町長に報告しなければならない。
(1) 第2土曜日、第4土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 午後4時30分から翌日の午前8時まで
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第4条 条例第11条に規定する一般廃棄物処理手数料は、町の発行する納入通知書により徴収するものとする。ただし、粗大ごみに係る手数料、100キログラムをこえる多量の廃棄物に係る手数料及び粗大ごみの戸別収集に係る手数料については、町の指定する委託業者が徴収し、町へ納付することができるものとする。
2 条例第11条第2項に規定する手数料の納期は、処理又は収集を行った月の翌月末日とする。ただし、事業活動に伴って生じた分のうち、4月1日に年間排出量を認定するものの納期は次のとおりとし、排出量の実測を行う場合については、この納期の翌月末までとし、年2期に分けて徴収する。
第1期(4月1日から9月30日分) 9月30日
第2期(10月1日から3月31日分) 3月31日
3 条例第11条第2項に規定する手数料のうち、粗大ごみについては、町長が別に定める基準により徴収するものとする。
4 条例第11条第2項に規定する手数料のうち、動物の死体については犬、ねこ、その他の愛玩動物及び家禽を対象として徴収するものとする。
5 条例第11条第3項に規定する手数料の納期は、戸別収集を行った月の翌月末日とする。
6 条例第11条第4項に規定する手数料の納期は、汲取りを行った月の翌月末日とする。ただし、町営住宅のうち団地から排出される分の納期は毎年度4月30日とし、入居者が新たに団地に入居した場合は入居月の翌月末とする。1年を満たないで団地を明け渡した場合においては、その年度の手数料は入居期間に応じて月割計算により徴収する。
(一般廃棄物処理手数料の算定基礎)
第5条 条例第11条第2項に規定する手数料の算定基礎となる排出量のうち、事業活動に伴って生じた分については、町長が別に定める方法により毎年度4月1日に事業所毎の自己申告に基づき、1キログラムを単位とし、端数は四捨五入とし、年間排出量を認定する。その場合において、年間排出量の月割の値が1ヶ月あたり25キログラムの最低基本排出量を下回るときは、300キログラムを年間排出量とする。また、排出量の実測を行う事業所については、月毎に排出量を認定するものとし、排出量が1ヶ月あたり25キログラムを下回った月は、25キログラムを当該月の排出量とする。ただし、4月1日以降に新規に申出のあった者、及び年度途中に事業を終了する者については、月割計算により排出量を認定するものとする。
2 条例第11条第2項に規定する手数料の算定基礎となる排出量のうち、1回につき100キログラムをこえる多量の廃棄物で臨時処理するものについては10キログラムを単位とし、端数は四捨五入とし、実測に基づいてその都度町長が認定する。
3 条例第11条第3項に規定する戸別収集(粗大ごみ)とは、日常生活に伴って不要となった耐久消費財を中心とする品目を収集対象とし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に定める機械器具、危険物、産業廃棄物、建築廃材及び町が定める処理困難物は収集対象外とする。
4 条例第11条第3項に規定する戸別収集(伐採木)とは、70歳以上の高齢者又は障がいなどにより自己運搬が困難とされる者のみで構成される世帯を対象とし、住居敷地外から排出される物及び事業者に依頼して伐採や剪定した物は収集対象外とする。
5 条例第11条第3項に規定する手数料のうち、伐採木を算定基礎とする排出量は、1台の2トントラックに積載できる量とし、1か所につき収集場所から処理施設への運搬を1回とする。
6 条例第11条第4項に規定する手数料のうち排出量を算定基礎とする場合は、10リットルを単位とし、端数は切り捨てるものとする。
7 条例別表1に規定する事業活動とは、営利、非営利を問わず、業として継続的に行われるものとする。また、事業所の範囲は、同一の場所にあるものは原則として分割することなく一つの事業所として扱い、分散した場所にあるものは原則として別個の事業所として扱う。ただし、同一の場所にあっても著しく業態が異なる場合には別個の事業所として扱い、分散した場所にあっても、規模が小さく組織的関連性ないし事務能力を勘案して一つの事業所としての独立性を認めがたいものの場合は直近上位の機構と一括して一つの事業として扱う。
(肥料袋詰手数料の徴収方法)
第6条 条例第12条に規定する手数料は、町の発行する納入通知書により徴収するものとする。
(手数料の減免)
第7条 条例第15条に規定する減免の対象は次のとおりとする。
(1) 天災の罹災者(事業所については対象としない)
(2) 生活保護の世帯
(3) 70歳以上の高齢者のみの世帯で生活困窮者
(4) 火災等の被災者(故意による場合は対象としない)
(5) 身寄りのない死亡者の遺品類
(6) ボランティア清掃活動の回収物等
(7) その他町長が特に認めるとき
3 町長は、手数料の減免を承認したときは、廃棄物処理手数料減免承認書(第7号様式)を交付するものとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、平成24年度に限り納期は10月31日とし、手数料は月割計算により徴収する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(一般廃棄物処理手数料に関する特例措置)
2 条例第11条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料のうち、事業活動に伴って生じたごみ等の平成31年3月分については、免除するものとする。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。