○八丈町債権管理条例施行規則

平成22年9月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町債権管理条例(平成22年八丈町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)第1条に規定する課、会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年八丈町規則第8号)第1条に規定する課、八丈町議会事務局設置条例(昭和46年八丈町条例第11号)第1条に規定する事務局、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する教育委員会事務局、八丈町公営企業組織条例(昭和52年八丈町条例第24号)に規定する課及び八丈町消防本部の設置に関する条例(昭和48年八丈町条例第19号)第2条第1項に規定する消防本部をいう。

(2) 課長 前号で規定する課の長及び主幹をいう。

(管理の分掌)

第3条 債権の管理は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課長が行うものとする。

(債権管理台帳の整備)

第4条 課長は、その所管に属する債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 債権の額

(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第5条 条例第7条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促においては、その督促の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(徴収停止の期間)

第6条 条例第11条第2項による徴収停止の期間は、1年とする。

(私債権の放棄)

第7条 条例第14条の規定により私債権を放棄する場合は、課長は、あらかじめ町長に決定をもとめなければならない。

(議会への報告)

第8条 条例第15条の規定による八丈町議会への報告は、私債権の種類、額その他町長が必要と認める事項について行うものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

八丈町債権管理条例施行規則

平成22年9月7日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年9月7日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第9号