○八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例施行規則
平成21年9月28日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例(平成21年八丈町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
2 前項による再交付手続きを行った飼養者に対し、町長は登録票又はタグ又は首輪を再交付しなければならない。
2 前項による届出の際、飼養者は登録抹消する飼養ヤギに係る登録票及びタグを町へ返還しなければならない。
3 登録抹消した結果、不要となった首輪は、可能な限り同一の飼養者が飼養する他のヤギに使用するなどの有効活用を図り、登録抹消した時点で他に飼養ヤギがいない場合は、今後の飼養登録に備えて保管しておかなければならない。またその場合、以下に該当する行為を行ってはならない。
(1) 飼養登録をしているヤギ以外の動物に使用すること。
(2) ヤギを飼養していない者へ譲渡や貸与をすること。
(3) 町に無断で廃棄すること。
4 不要となった首輪は、使用に耐えなくなった場合及び将来的にもヤギを飼養する予定がない場合のみ、町へ申し出たうえで返還しなければならない。
(飼養ヤギの逃走に係る届出)
第7条 条例第8条第1項第4号による飼養ヤギが逃走した場合の届出は、第5号様式により、逃走した日もしくはその事実が判明した日から3日以内に行わなければならない。
(飼養状況調査項目)
第8条 条例第9条により町が実施する調査は次の項目とし、飼養者は調査に応じなければならない。
(1) 飼養者の住所、氏名及び連絡先
(2) 飼養ヤギの飼養頭数
(3) 飼養ヤギ登録番号
(4) 飼養場所
2 町長は、前項で定める報告内容について、台帳に必要事項を記載しなければならない。
(指導、勧告等)
第9条 町長は、条例第10条に基づく指導を行う場合において、初回の指導は口頭、2回目については文書により行うものとする。
2 前項で定める指導を行ったにも関わらず、状況に改善が認められない場合、町長は文書による勧告を行うものとする。
(氏名の公表)
第10条 条例第11条による氏名の公表は、町長が飼養者の氏名及び住所等を記載した書面を掲示する公告により行うものとする。
2 町長は、前項の規定による氏名の公表を行う場合、当該公表にかかる飼養者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1
首輪 | 容易に切断・損耗・脱落しない強度を有する材質のもので、ヤギの成長に応じて長さを調節する機能があり、下欄のタグを装着する穴を有するもの。 |
タグ | 5.6cm×4.6cm程度の大きさの軟質プラスチック製のもので町の管理する飼養ヤギ登録番号が印字されたもの。 |