○八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例
平成21年9月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、家畜であるヤギの飼養について必要な事項を定めることにより、飼養ヤギの野生化を防止し、農作物への被害防止及び自然環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「飼養者」とはヤギを実際に飼養する者をいう。
(飼養ヤギの登録)
第3条 ヤギを飼養する場合、飼養者は町長に対し、飼養ヤギの登録申請(以下「登録申請」という。)をしなければならない。
3 ヤギが出生したときは、その飼養者は遅滞なく、町長に登録申請をしなければならない。
(タグ及び首輪の装着)
第4条 飼養者は、交付されたタグ及び首輪を、規則に従い、飼養ヤギに装着しなければならない。
2 前条第二項により町の首輪の交付を要しないときは、飼養者は町から交付されたタグを既に装着している首輪に付けなければならない。
(タグ及び首輪の取り外し等の禁止)
第5条 何人も、前条の規定によりヤギに着けられた首輪の取り外し、又は登録番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
2 何人も、タグ及び首輪の着けられていないヤギの譲り渡し・譲り受け・と畜・出荷・貸与をしてはならない。
3 何人も、故意又は過失のいかんを問わず、飼養ヤギを放獣あるいは逃走させてはならない。ただし、国又は地方公共団体もしくは学術研究機関、あるいはこれらの団体等から依頼された法人等が、学術研究、有害鳥獣捕獲事業における捕獲・調査を行う場合等、町長が特別な事情があると認めたときはこの限りではない。
(譲り渡し等変更の届出)
第6条 飼養ヤギの譲り渡しをした者は、遅滞なく、規則に従い、当該飼養ヤギの登録番号、譲り渡しの相手方の氏名、住所等必要な事項を町長に届け出なければならない。
2 飼養ヤギの譲り受けをした者は、遅滞なく、規則に従い、当該飼養ヤギの登録番号、譲り受けの相手方の氏名、住所等必要な事項を町長に届け出なければならない。
3 飼養者は、前二項に規定する場合のほか登録内容に変更があったときは、規則に従い、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(飼養ヤギ登録の抹消)
第7条 飼養ヤギのと畜、死亡、又は島外移転等の事由が生じた場合、飼養者は遅滞なく町長にその旨を届出て、飼養ヤギ登録の抹消手続きをしなければならない。
2 飼養ヤギが死亡した場合、ヤギ飼養者はその死体を化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく死亡獣畜取扱場において埋却し、町長はその事実を視認により確認しなければならない。
(飼養ヤギの管理)
第8条 飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、飼養ヤギの野生化防止に努めなければならない。
(1) ヤギの飼養は、逃走を防止するために十分な設備を備えた小屋又は柵等で囲まれた場所で行うこと。ただし、確実な逃走防止対策を講じたうえで下草刈などのため一時的に係留する場合のみ、この限りではない。
(2) 前号に定める一時的な係留が終了した場合、飼養ヤギを前項に定める小屋又は柵で囲まれた場所に必ず戻すこと。
(3) 飼養ヤギの飼養場所は、常に清潔を保持し、悪臭、衛生害虫等の発生防止に努めること。
(4) 万一、飼養ヤギが逃走した場合は、ただちにその状況を町長に届け出ること。
(飼養状況の調査)
第9条 町長は、この条例を遂行するため必要があると認めるときは、飼養者に対して飼養状況等の調査を行うこととし、その際、飼養者は当該調査に協力しなければならないものとする。
(指導、勧告)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な指導及び勧告を行うことができる。
(氏名の公表)
第11条 飼養者が前条の規定による勧告に従わないとき、町長は八丈町公告式条例(昭和29年条例第1号)に定める掲示場に、飼養者の氏名を公表することができる。
附則
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。