○八丈町立学校体育施設開放条例施行規則

平成21年3月13日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町立学校体育施設開放条例(平成20年八丈町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放日等)

第2条 八丈町立学校体育施設等(以下「学校体育施設」という。)の開放日及び開放時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、学校体育施設において特別の事情があるときは、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)はこれを変更することができる。

(団体登録)

第3条 学校体育施設を利用しようとする団体は、あらかじめ八丈町立学校体育施設利用団体登録申請書(第1号様式)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の申請)

第4条 条例第4条に規定する利用許可の申請は、前条で委員会に許可された団体が八丈町立学校体育施設利用申請書(第2号様式)を委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 前条に規定する申請書が提出された場合、委員会は利用が適当と認めたときは許可しなければならない。

(利用の取消の届出)

第6条 学校体育施設の利用許可を受けた者は、当該許可に係る利用を取消そうとするときは、委員会に届け出なければならない。

(使用料の納入)

第7条 条例第7条の規定による使用料は、利用許可を受けたときに支払わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、利用後に納入することができる。

2 委員会は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を減額する範囲は次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事で使用するとき。 免除

(2) 町内の公共団体等が使用するとき。 免除

(3) 町内の学校及び保育園等が使用するとき。 免除

(4) 国、他の地方公共団体が使用するとき。 免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が認めたとき。 減額又は免除

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ八丈町立学校体育施設使用料減免申請書(第3号様式)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付をすることが出来る場合は次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、学校体育施設の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消を届けたとき。

(3) その他委員会が特に必要があると認めたとき。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた学校体育施設、備品等以外を使用しないこと。

(2) 許可を受けずに学校体育施設内においての寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほかに、学校体育施設管理及び安全の確保のために委員会等の指示に従うこと。

(損傷等の届出等)

第11条 学校体育施設、備品等を汚損、損傷又は減失させた者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(事故等の責任)

第12条 学校体育施設の利用に係る事故の責任については、利用者が負うものとする。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(八丈町立学校施設の開放に関する規則の廃止)

第2条 八丈町立学校施設の開放に関する規則(平成5年12月10日教委規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に旧規則第11条の使用許可を受けている者は、第5条の許可を受けた者とみなす。

別表第1(第2条関係)

開放施設

開放日及び開放時間

学校休業日

それ以外の日

小学校

運動場

午前8時から

午後6時30分まで

 

夜間照明付運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

屋内運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

中学校

運動場

午前8時から

午後6時30分まで

 

夜間照明付運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

屋内運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

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八丈町立学校体育施設開放条例施行規則

平成21年3月13日 教育委員会規則第5号

(平成21年4月1日施行)