○八丈町立学校体育施設開放条例
平成20年12月10日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定により八丈町立学校体育施設を学校教育に支障のない範囲において、社会教育活動等のために利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「学校体育施設」(以下「開放施設」という。)とは、八丈町立小中学校(以下「小中学校」という。)の運動場、屋内運動場並びにこれらに付属する設備等並びにこれらに準ずる施設で、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)が認めたものをいう。
(名称及び位置)
第3条 開放施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の許可)
第4条 開放施設を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は利用を許可する場合において、開放施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 政治的活動を目的としているとき。
(3) 宗教的活動を目的としているとき。
(4) 開放施設の管理上支障があるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 利用者は別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 開放施設利用の許可を受けた者は、その権利を譲渡、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第11条 利用者は、開放施設に特別の設備をしたり、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けた場合は、この限りではない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、開放施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用許可の取消、制限の処分を受けた場合も同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意または過失により開放施設及び備品等を損傷、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第14条 八丈町は、利用者が町の責によらない事故のために身体的損傷を受けたときは、その責を負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
東京都八丈島八丈町立大賀郷小学校運動場 | 東京都八丈島八丈町大賀郷15番地 |
同 屋内運動場 | 同 大賀郷15番地 |
同 三根小学校運動場 | 同 三根341番地 |
同 屋内運動場 | 同 三根341番地 |
同 三原小学校屋内運動場 | 同 中之郷2474番地 |
同 大賀郷中学校運動場 | 同 大賀郷3073番地 |
同 屋内運動場 | 同 大賀郷3073番地 |
同 富士中学校運動場 | 同 三根4655番地1 |
同 屋内運動場 | 同 三根4655番地1 |
同 三原中学校運動場 | 同 中之郷2474番地 |
同 屋内運動場 | 同 中之郷2474番地 |
別表第2(第7条関係)
施設名 | 区分 | 使用単位 | 使用料 |
小学校 | 運動場 | 1時間 | 250円 |
運動場照明料 | 1時間 | 250円 | |
屋内運動場 | 1時間 | 500円 | |
中学校 | 運動場 | 1時間 | 250円 |
運動場照明料 | 1時間 | 250円 | |
屋内運動場 | 1時間 | 500円 |
備考 運動場照明料は、運動場に照明設備を備えた、別表第1に記載されている東京都八丈島八丈町立富士中学校運動場、東京都八丈島八丈町立大賀郷中学校運動場及び東京都八丈島八丈町立三原中学校運動場の照明を点灯し使用する場合に発生するものとする。