○八丈町体育施設条例施行規則

平成21年3月13日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町体育施設条例(平成20年八丈町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 八丈町体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、体育施設において特別の事情があるときは、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)はこれを変更することができる。

(団体登録)

第3条 八丈町体育施設を利用しようとする団体は、あらかじめ八丈町体育施設利用団体登録申請書(第1号様式)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の申請)

第4条 条例第4条に規定する利用許可の申請は、前条で委員会に許可された団体が八丈町体育施設利用申請書(第2号様式)を委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 前条に規定する申請書が提出された場合、委員会は利用が適当と認めるときは許可しなければならない。

(利用の取消の届出)

第6条 体育施設の利用許可を受けた者は、当該許可に係る利用を取消そうとするときは、委員会に届け出なければならない。

(使用料の納入)

第7条 条例第7条の規定による使用料は、利用許可を受けたときに支払わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、利用後に納入することができる。

2 委員会は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を減額する範囲は次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事で使用するとき。 免除

(2) 町内の公共団体等が使用するとき。 免除

(3) 町内の学校及び保育園等が使用するとき。 免除

(4) 国、他の地方公共団体が使用するとき。 免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が認めたとき。 減額又は免除

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ体育施設使用料減免申請書(第3号様式)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付をすることが出来る場合は次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、体育施設の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消を届けたとき。

(3) その他委員会が特に必要があると認めたとき。

(行為の制限)

第10条 体育施設内で次に該当する行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類似する行為をすること。

(2) 業として写真及び映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) その他委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的及び内容その他必要事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第11条 体育施設及びその敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の妨げ、又は迷惑となる行為をすること。

(2) 体育施設を損傷、又は汚損すること。

(3) 指定した場所以外に車両を乗入れ、又は停めおくこと。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 前各号のほか、体育施設の管理上支障ある行為をすること。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた体育施設、備品等以外を使用しないこと。

(2) 許可を受けずに体育施設内においての寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほかに、体育施設管理及び安全の確保のために委員会等の指示に従うこと。

(損傷等の届出等)

第13条 体育施設、備品等を汚損、損傷又は減失させた者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(事故等の責任)

第14条 体育施設の利用に係る事故の責任については、利用者が負うものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(八丈町体育施設条例施行規則の廃止)

第2条 八丈町体育施設条例施行規則(平成元年4月1日教委規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際現に旧規則第5条の使用許可を受けている者は、第5条の許可を受けた者とみなす。

別表第1(第2条関係)

開放施設

開放日及び開放時間

学校休業日

それ以外の日

小学校

運動場

午前8時から

午後6時30分まで

 

夜間照明付運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

屋内運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

中学校

運動場

午前8時から

午後6時30分まで

 

夜間照明付運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

屋内運動場

午前8時から

午後9時30分まで

午後6時から

午後9時30分まで

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八丈町体育施設条例施行規則

平成21年3月13日 教育委員会規則第4号

(平成21年4月1日施行)