○八丈町体育施設条例
平成20年12月10日
条例第38号
(設置)
第1条 町民の体育及びレクリエーションその他社会体育の振興を図るため、八丈町体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 八丈町体育施設(以下「体育施設」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設は、八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は利用を許可する場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあるとき。
(2) 体育施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 利用者は別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 体育施設利用の許可を受けた者は、その権利を譲渡、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第11条 利用者は、体育施設に特別の設備をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の許可を受けた場合は、この限りではない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用許可の取消、制限の処分を受けた場合も同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会において原状に回復し、これに要した費用は利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意または過失により体育施設及び備品等を損傷、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第14条 八丈町は、利用者が町の責によらない事故のために身体的損傷を受けたときは、その責を負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(八丈町体育施設条例の廃止)
第2条 八丈町体育施設条例(平成元年3月30日条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
富士グラウンド | 東京都八丈島八丈町三根234番地 |
富士ゲートボール場 | 同 三根234番地 |
樫立運動場 | 同 樫立2035番地 |
樫立屋内運動場 | 同 樫立2035番地 |
中之郷運動場 | 同 中之郷2612番地 |
中之郷屋内運動場 | 同 中之郷2612番地 |
末吉運動場 | 同 末吉2648番地 |
末吉屋内運動場 | 同 末吉2648番地 |
別表第2(第7条関係)
施設名称又は区分 | 使用単位 | 使用料 | 入場料の類を徴収する場合 |
富士グラウンド | 1時間 | 500円 | 15,000円 |
富士ゲートボール場(1面につき) | 1時間 | 250円 | 10,000円 |
運動場 | 1時間 | 250円 | 10,000円 |
運動場照明料 | 1時間 | 250円 | ― |
屋内運動場 | 1時間 | 500円 | 10,000円 |
備考 運動場照明料は、運動場に照明施設を備えた別表1に記載されている末吉運動場の照明を点灯し使用する場合に発生するものとする。