○職員の勤務時間、休憩時間等の特例に関する規程
平成20年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の正規の勤務時間の割振り、休憩時間に関し、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成31年八丈町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)の特例を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 この規程において「勤務時間等」とは、勤務時間及び休憩時間をいう。
(勤務時間等の割振り)
第3条 保育園、図書館及び給食センター(次条において「保育場等」という。)に勤務する職員の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号)第2条の規定に基づき、任命権者が定める勤務を要しない日及び週休日又は週休日の振替日を除き、所属長の指示に従い別表のとおりとする。
(その他)
第4条 保育場等に勤務する職員のうち、所属長において一般職員と同様な勤務時間に勤務することを命じた職員の勤務時間等については、規則の定めるところによる。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 保育園
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午後4時15分まで | 勤務時間規則の例による。ただし、その時限については、所属長が業務に支障のないよう与える。 |
午前8時00分から午後4時45分まで | ||
午前8時30分から午後5時15分まで | ||
午前9時00分から午後5時45分まで | ||
午前9時45分から午後6時30分まで | ||
土曜日 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
午前8時00分から午後4時45分まで | ||
午前8時30分から午後5時15分まで | ||
午前9時00分から午後5時45分まで | ||
午前9時45分から午後6時30分まで | ||
午前8時30分から午後零時30分まで |
(2) 図書館
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
図書館開館日 | 午前9時から午後5時45分まで | 午後1時から午後2時 |
図書館休館日 | 午前9時から午後5時45分まで | 正午から午後1時 |
(3) 給食センター
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
給食日 | 午前8時から午後4時45分まで | 正午から午後1時 |