○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第1項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要がある場合において、前項に規定する正規の勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第4条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日の変更)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、当該週休日の属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする8週間前の日から当該週休日を起算日とする12週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の変更を行う場合には、週休日の変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。

3 週休日の変更により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

4 任命権者は、週休日の変更をするときは、様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第6条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 前項の休憩時間が適用とならない職員及び正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、任命権者の承認を得て、命令権者が別に定める。

3 所属長は、職務の遂行上特に必要がある場合において、第2条から前項までに規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更するときは、総務課長と協議しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合の休憩時間の臨時の変更については、この限りでない。

4 前3項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(宿日直勤務)

第7条 条例第7条の規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 前2号の勤務に準ずる任命権者が定める勤務

2 任命権者は、宿直勤務を命ずるときは、原則として午後10時から翌日の午前6時までの間に仮眠の時間を与えなければならない。

3 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

4 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、第1項第2号及び第3号までに掲げる勤務(同号に掲げる勤務にあっては、同項第1号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

5 前各項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。

(超過勤務)

第8条 任命権者は、職員に条例第8条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続きをとったものとして取り扱うことができる。

3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数(第1号にあっては、時間)の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合 次の及びに定める時間

 1か月において超過勤務を命ずる時間について 45時間

 1年において超過勤務を命ずる時間について 360時間

(2) 公務の円滑な執行のため臨時又は緊急の必要がある場合において、前号の規定による上限時間を超えて超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると任命権者があらかじめ認めるとき。 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において超過勤務を命ずる時間について 100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について 720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について 80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について 6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、第1項第2号及び前項の規定により、第1項第1号に規定する時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できる者として、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 産前産後休暇若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第9条第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに様式第2号により行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、職務の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、職務に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である当該子の親がいることとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項に規定する場合において、職員は遅延なく、前5項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第3号により任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 第2項から前項までの規定(第5項第3号及び第4号を除く。)は、条例第9条第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第2項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第9条第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「前項各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、第8項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第10条 条例第10条第1項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、様式第2号により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに、当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第11条第1項(同条第2項において準用する同条第1項を含む。)の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第10条第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第2項において準用する同条第1項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第8項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第11条 条例第11条第1項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第11条第1項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、様式第2号により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに、当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第5項第3号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)は、条例第11条第2項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「条例第11条第1項」とあるのは「条例第10条第2項において準用する同条第1項」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第7項中「前2項」とあるのは、「第9項において準用する前2項」と、「第5項各号」とあるのは「第9項において準用する第5項第1号又は第2号」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間)

第12条 条例第12条第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「職員の給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第12条第1項の規定に基づき超勤代休時間を承認する場合には、前項に規定する期間内にある条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(条例第13条に規定する休日(条例第14条第1項の規定により割り振られた日を含む。以下「休日」という。)及び条例第15条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の承認に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その承認は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 条例第12条の規定による超勤代休時間を請求するときは、様式第4号により行うものとする。

(休日勤務)

第13条 任命権者は、条例第13条若しくは第14条の規定による休日(以下「休日」という。)又は条例第15条第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第8条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務したことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続きをとったものとして取り扱うことができる。

(休日の振替え)

第14条 条例第14条第1項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の前後各2月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による休日の振替えは、前項の規定の例による。

3 前2項の規定による振替えは、様式第5号により行うものとする。

(代休日の指定)

第15条 条例第15条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする12週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の単位)

第16条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日(条例第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。)及び再任用短時間勤務職員のうち条例第2条第3項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、別表第1の1日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

(4) 再任用短時間勤務職員のうち、条例第2条第3項の規定により定める勤務時間が31時間未満の者 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第2の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与)

第17条 条例第17条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員 1週間ごとの勤務日の日数及び1週間ごとの正規の勤務時間の時間数の区分に応じ、別表第2に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員となった月が1月の場合に相当する日数

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、別表第1に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

(新たに条例の適用を受ける職員の年次有給休暇の付与)

第18条 新たに職員となり条例第17条第2項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の職員 別表第3に定める日数

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員 1週間当たりの勤務日の日数、1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員となった月の区分に応じ、別表第2に定める日数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数、勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第1の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第1に定める日数

2 国又は他の地方公共団体等の職員で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けることとなり、条例第17条第2項に規定する当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、旧条例等の規定による実績等を考慮し、任命権者が定める。

(再任用職員等に関する年次有給休暇の特例)

第19条 前条の規定にかかわらず、退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過してない場合も含む。以下同じ。)地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。八丈町職員の再任用に関する条例(平成25年八丈町条例第40号)第3条に規定する任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。

2 相当の期間を経過した後、再任用職員等となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。

3 相当の期間を経過した後、年の中途において採用された職員のその年の年次有給休暇の日数は、別表第3に定める日数とする。

4 前3項の規定は、八丈町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年八丈町条例第25号。以下「任期付職員条例」という。)第2条及び第3条の規定により採用された職員(以下「任期付職員等」という。)について準用する。この場合において、第1項中「地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)」とあるのは「任期付職員等に採用された者」と、「八丈町職員の再任用に関する条例(平成25年八丈町条例第40号)第3条」とあるのは「任期付職員条例第2条」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第20条 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該変更が属する年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第17条第1項及び第2項に掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数

(2) 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この条及び次条において同じ。)

 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

(4) 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、同号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第21条 条例第17条第1項及び第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日(第17条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数とする。この場合において、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該繰越日数に前条第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該アからエまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの条の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第17条各号又は第18条第1項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。)とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(1年(暦年をいう。以下この条において同じ。)における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、1年における総日数及び勤務した日数から除く。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

4 第1項ただし書の規定にかかわらず、第18条第2項に掲げる職員の年次有給休暇の繰り越しについては、任命権者が定める。

5 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)、休日及び代休日

(2) 条例第17条第18条(日を単位とする場合を除く。)第19条及び第20条の規定による休暇により勤務しなかった期間

(3) 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年八丈町条例第41号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(6) 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準に関する規則(昭和30年八丈町規則第2号)別表第1号から第14号までの事由に該当する場合で勤務できなかった期間

(7) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されて勤務しなかった期間(当該公益法人等において勤務した期間及びこれに相当すると認められる期間に限る。)

6 第19条第1項に定める者の勤務実績の算定に当たっては、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

7 第4項の規定にかかわらず、第19条第2項に定める者の年次休暇の翌年への繰越については任命権者が定める。

(病気休暇)

第22条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務をしないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、別表第4に定める基準により任命権者の承認を得て、病気休暇を受けることができる。

3 第1項に規定する「日」は、暦日とする。

4 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、病気休暇に関する詳細事項については、任命権者が別に定める。

(公民権行使等休暇)

第23条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(出頭休暇)

第24条 出頭休暇は、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 出頭休暇は、そのつど必要と認められる期間承認する。

3 出頭休暇を請求するときは、官公署へ出頭する事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(産前産後休暇)

第25条 産前産後休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、産前産後休暇を出産予定日以前の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 産前産後休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(育児時間)

第26条 育児時間は、生後1年に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ30分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、60分を超えない範囲内で1回につき15分以上で30分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、次の各号のいずれに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合

(2) 配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合

(3) 育児時間により育てようとする生児について、配偶者が常態として育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について60分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第27条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で1日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、配偶者の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(育児参加休暇)

第28条 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(子の看護休暇)

第29条 子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子の看護休暇の単位は、1暦年において、1日を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日とする。)の範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 子の看護休暇の残日数のすべてについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを承認することができる。

(生理休暇)

第30条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第31条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合 引き続く5日

(2) 職員の親族(別表第5に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く別表第5に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれかの早い日(以下「結婚の日」という。)の5日前の日から結婚の日後1月までの期間内の日とする。

4 第2項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

5 第2項第3号に掲げる慶弔休暇は、父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。

6 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(災害休暇)

第32条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他自然災害により減失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、時間又は日を単位として、災害により現住居が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認することができる。

3 任命権者は、災害休暇を承認するときは、職員の現住居が減失し、又は損壊したことを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(事故休暇)

第33条 事故休暇は、風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断及びその他交通機関の事故等の不可抗力により、勤務に就けない事情がある場合の休暇とする。

2 事故休暇は、そのつど必要と認められる期間承認する。

3 事故休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(夏季休暇)

第34条 夏季休暇は、夏季の期間(6月1日から10月31日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏期休暇は、原則として、1日を単位として3日以内(再任用短時間勤務職員にあっては、3日に条例第2条第3項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)で承認する。

(骨髄液提供休暇)

第35条 骨髄液提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇であって、その期間は、必要と認められる日数又は時間とする。

2 骨髄液提供休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(ボランティア休暇)

第36条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが、相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合において、1暦年に5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を直接支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を直接支援する活動

(4) 前各号に掲げる活動のほか、任命権者が必要と認める社会奉仕活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、様式第6号(以下「ボランティア活動計画書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりボランティア活動計画書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後においてボランティア活動計画書を提出しなければならない。

(出生サポート休暇)

第37条 出生サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 出生サポート休暇は、1暦年において、1日を単位として5日(体外受精その他町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲で勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 出生サポート休暇の残日数のすべてについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを承認することができる。

4 任命権者は、出生サポート休暇を承認するときは、その事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(短期の介護休暇)

第38条 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1暦年において、1日を単位として5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日とする。)の範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の短期の介護休暇は、1時間を単位として与え、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、勤務日の正規の勤務時間すべてについて、短期の介護休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。

4 短期の介護休暇の残日数のすべてについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを承認することができる。

5 1時間を単位として与えられた短期の介護休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、第3項ただし書に規定する時間数を単位として与えられた短期の介護休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもって1日とする。

6 短期の介護休暇を請求するときは、様式第7号(以下「状態等申出書」という。)をあらかじめ提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により状態等申出書をあらかじめ提出することができなかった場合には、事後において状態等申出書を提出しなければならない。

7 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(介護休暇)

第39条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、要介護者の各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

4 前2項に規定する介護休暇の利用方法は、第1項ただし書の規定により、承認された介護休暇にあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

5 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以降の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに様式第8号により行うものとする。

8 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、様式第9号により任命権者に届けでなければならない。

(介護時間)

第40条 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することはできないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第26条に規定する育児時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年八丈町条例第4号)第8条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに様式第10号により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、様式第9号により任命権者に届け出なければならない。

(期間計算)

第41条 第15条第17条から第19条第23条から第25条及び第29条の規定による休暇の期間には、週休日及び休日並びに代休日を含むものとする。

(再任用職員等に関する特別休暇等の特例)

第42条 退職後引き続き再任用職員又は任期付職員等に採用された者に係る当該採用された年における条例第18条から第20条までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

(休暇の申請)

第43条 第17条及び第19条から第37条までに規定する休暇を申請するための様式は、任命権者が別に定める。

2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の整理)

第44条 任命権者は、職員に年次有給休暇を承認したときは、様式第11号により、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を承認したときは、様式第12号により整理しなければならない。

(施行期日)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(育児または介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則の廃止)

 育児または介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則(平成14年八丈町規則第6号)は、廃止する。

(令和元年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条関係)

(1) 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間25分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

(2) 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

(3) 1週間当たりの正規の勤務時間が23時間15分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

(4) 1週間当たりの正規の勤務時間が24時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間45分

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

別表第2(第16条、第17条、第18条、第20条関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

斉一型育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(注) 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づく。

別表第3(第18条、第19条関係)

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第4(第22条関係)

原因

期間

(1) 公務上の負傷又は疾病

その療養期間に必要と認める期間

(2) 負傷又は疾病

引き続き3か月を超えない範囲内で、療養に必要と認める期間(ただし、同一疾病については復職又は勤務した日以後1年以内は療養休暇期間を通算するものとする)

別表第5(第31条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

(妊娠85日以上の胎児を含む。)

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成31年3月20日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第21号
令和6年2月29日 規則第2号