○八丈町生活安全協議会規則

平成17年4月1日

規則第15号

(設置)

第1条 八丈町生活安全条例(以下「条例」という。)第7条に規定する八丈町生活安全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、条例第1条の目的を達成するため、町民の生活安全に関する問題の現状把握に努め、生活安全に関する事項について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 八丈町長

(2) 八丈町副町長

(3) 八丈町教育長

(4) 八丈支庁長

(5) 八丈島警察署長

(6) 八丈島交通安全協会長

(7) 八丈島防犯協会長

(8) 八丈町青少年対策各地域委員会代表

(9) 坂下各地域八丈町自治振興委員代表

(10) 坂上各地域自治会長

(11) 八丈町商工会会長

(12) 八丈町観光協会長

(13) 八丈島小・中・高PTA連合会長

(14) 八丈町公立小中学校校長会長

(15) 八丈町消防団長

(16) 八丈島連合婦人会長

(17) 八丈島老人クラブ連合会長

(18) 保護司八丈地域代表

(会長)

第4条 会長は、町長とする。

2 会長は、協議会を代表し、必要に応じ協議会を開催する。

3 会長に事故あるときは、副町長がその職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は八丈町総務課内におく。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

八丈町生活安全協議会規則

平成17年4月1日 規則第15号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第3章 生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第15号
平成19年3月22日 規則第24号