○八丈町生活安全条例

平成17年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、八丈町(以下「町」という。)にかかわるすべての人々が相互に協力して、生活の安全意識の向上を図るとともに、生活の安全確保及び犯罪防止に向けた自主的な取り組みを推進することにより、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物管理者 町内に所在する土地若しくは建物を所有し、または管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる生活安全施策を実施するものとする。

(1) 地域の生活安全に関する啓発

(2) 町民等、事業者、土地建物管理者が、自主的に実施する生活安全の確保及び犯罪防止活動の支援に関すること。

(3) 安全かつ健全な生活環境を阻害するおそれのある行為を防止するための指導等に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めること。

2 町は、前項の施策を実行するに当たっては、町の区域を所管する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等はその生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 町民等は、生活安全活動の推進に努めるものとする。

3 町民等は、前条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、町民等の生活が安全に営まれる環境の確保に努めるものとする。

2 事業者は、第3条第1項に定める施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物管理者の責務)

第6条 土地建物管理者は、その土地又は建物に係る安全な環境の確保に努めるものとする。

2 土地建物管理者は、第3条第1項に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。

(生活安全協議会)

第7条 町長は、第1条の目的を達成するため、八丈町生活安全協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関する必要な事項は、規則で定める。

(委任事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

八丈町生活安全条例

平成17年3月9日 条例第1号

(平成17年3月9日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第3章 生活安全
沿革情報
平成17年3月9日 条例第1号