○八丈町防災行政用無線局(移動系)運用細則

昭和63年5月13日

訓令(甲)第3号

(目的)

第1条 この細則は、八丈町防災行政用無線局管理運用規程(昭和63年訓令(甲)第1号)第12条の規定に基づき、移動系の運用について必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 八丈町地域防災計画に基づく災害対策に関するもの。

(2) 一般行政事務に関するもの。

(3) 通信訓練に関するもの。

(4) 機器の保守点検及び電波伝搬の地域性把握調査に関するもの。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行つてはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せず、出来る限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼び出し名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確認した上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的または通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局の運用を阻害しないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 無線従事者及び無線取扱者は、通信を行つたとき無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第10条 呼び出し、応答、通報の送受信は、次によるものとする。

(1) 呼び出しは、次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼び出し名称 2回

 こちらは 1回

 自局の呼び出し名称 2回

 どうぞ 1回

(2) 通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

 ○○○各局 2回

 こちらは 1回

 自局の呼び出し名称 2回

 どうぞ 1回

(3) 呼び出しに対して応答がないため、呼び出しを反復するときは、適当な間隔をおいて行う。

(4) 無線局は、自局に対する呼び出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

(5) 応答は、次の事項を順次送信する。

 相手局の呼び出し名称 2回

 こちらは 1回

 自局の呼び出し名称 1回

 どうぞ 1回

(6) 自局に対する呼び出しであることが確実でない呼び出しを受信したときは、その呼び出しが反復され、かつ自局に対する呼び出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

(7) 自局に対する呼び出しを受信したが、呼び出し局の呼び出し名称が不確実であるときは、応答事項の内相手局の呼び出し名称の代わりに「誰かこちらを呼び出しましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。

(8) 通報の送信は、次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼び出し名称 1回

 こちらは 1回

 自局の呼び出し名称 1回

 通報内容 1回

 どうぞ 1回

(9) 通報を確実に受信したときは、次の事項を順次送信する。ただし、及びは省略することができる。

 相手局の呼び出し名称 1回

 自局の呼び出し名称 1回

 「了解」 1回

この細則は、昭和63年5月18日から施行する。

八丈町防災行政用無線局(移動系)運用細則

昭和63年5月13日 訓令(甲)第3号

(昭和63年5月13日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第2章
沿革情報
昭和63年5月13日 訓令(甲)第3号