○八丈町防災行政用無線局管理運用規程

昭和63年5月13日

訓令(甲)第1号

(目的)

第1条 この規程は、八丈町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する八丈町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局

固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局

陸上移動局を通信の相手方として、陸上に設置する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局

陸上を移動中または、その特定しない地点に停止中運用する車載、可搬または携帯型の無線局をいう。

(6) 無線系

前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であつて、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は別表のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線系に統括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、副町長の職にある者をあてる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長の職にある者をあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。

(管理者)

第7条 次の所には、管理者を置く。

(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署

(2) 本庁以外であつて、陸上移動局を配備した出先機関等の部署

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局または施設等の管理、監督の業務を所掌する。

3 管理者は、本庁にあつては、総務課庶務係長、出先機関等にあつては、当該機関の長をもつてあてる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合つた員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもつて、無線従事者名簿(別記第1号様式)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線系に属する無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(別記第2号様式)の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線業務日誌抄録を毎年4月までに作成し、管理責任者に提供するものとする。

5 通信取扱責任者は、無線従事者選解任届及び無線業務日誌抄録の写を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 3カ月点検

(3) 年点検

2 点検項目については、別に定めるものとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は、通信取扱責任者または管理者

(2) 3カ月点検は、管理責任者

(3) 年点検は総括管理者

4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 統括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法、関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(部外設置の陸上移動局及び固定系子局の管理)

第16条 部外に設置する陸上移動局及び固定系子局の管理については、別に定める細則によるものとする。

この規程は、昭和63年5月18日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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八丈町防災行政用無線局管理運用規程

昭和63年5月13日 訓令(甲)第1号

(平成19年3月22日施行)