○八丈町防災行政用無線局(固定系)運用細則

昭和63年5月13日

訓令(甲)第2号

(目的)

第1条 この細則は、八丈町防災行政用無線局管理運用規程(昭和63年訓令(甲)第1号)第12条の規定に基づき、固定系の運用について必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、行政に関する放送及び緊急放送とする。

(放送事項)

第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 八丈町地域防災計画に基づく災害対策に関すること。

(2) 人命その他特に緊急重要なこと。

(3) 行政の普及及び周知連絡に関すること。

(4) 国、都その他公共的機関からの周知連絡に関すること。

(5) その他住民の福祉に関すること。

(放送時間)

第4条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 行政に関する放送は、必要に応じ随時行うものとする。

(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、または、発生が予測されるとき放送する。

(3) 放送は、緊急放送を除き、必要最小限に行うよう努めなければならない。

(放送の申込)

第5条 主管課長等は、所掌事務で放送によつて住民に周知する必要がある場合は、同報無線放送依頼書別記第1号様式をあらかじめ管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

2 管理責任者は、前項の依頼を受けたときは、その内容について第3条の規定に該当するかを判定し、放送の可否を決定しなければならない。この場合放送しないことに決定したときは、速やかに、その旨を申込者に通知するものとする。

(放送の制限)

第6条 統括管理者は、災害の発生、その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第7条 無線従事者及び無線取扱者は、放送を行つたときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(放送の方法)

第8条 放送の方法は、当該放送内容により次のいずれかの方法とする。

(1) 緊急一括放送

(2) 一括放送

(3) 地域別放送

(4) 戸別放送

(5) 屋外拡声器放送

この細則は、昭和63年5月18日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

八丈町防災行政用無線局(固定系)運用細則

昭和63年5月13日 訓令(甲)第2号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第2章
沿革情報
昭和63年5月13日 訓令(甲)第2号
平成19年3月22日 訓令第11号