○八丈町防災行政用無線局(固定系)運用細則
昭和63年5月13日
訓令(甲)第2号
(目的)
第1条 この細則は、八丈町防災行政用無線局管理運用規程(昭和63年訓令(甲)第1号)第12条の規定に基づき、固定系の運用について必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、行政に関する放送及び緊急放送とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 八丈町地域防災計画に基づく災害対策に関すること。
(2) 人命その他特に緊急重要なこと。
(3) 行政の普及及び周知連絡に関すること。
(4) 国、都その他公共的機関からの周知連絡に関すること。
(5) その他住民の福祉に関すること。
(放送時間)
第4条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 行政に関する放送は、必要に応じ随時行うものとする。
(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、または、発生が予測されるとき放送する。
(3) 放送は、緊急放送を除き、必要最小限に行うよう努めなければならない。
(放送の申込)
第5条 主管課長等は、所掌事務で放送によつて住民に周知する必要がある場合は、同報無線放送依頼書別記第1号様式をあらかじめ管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(放送の制限)
第6条 統括管理者は、災害の発生、その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の記録)
第7条 無線従事者及び無線取扱者は、放送を行つたときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(放送の方法)
第8条 放送の方法は、当該放送内容により次のいずれかの方法とする。
(1) 緊急一括放送
(2) 一括放送
(3) 地域別放送
(4) 戸別放送
(5) 屋外拡声器放送
附則
この細則は、昭和63年5月18日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。