○八丈町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第7号

(主旨)

第1条 この規則は、八丈町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年八丈町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(広報事項の編成等)

第2条 条例第2条に定める業務の円滑なる運営を期するため、広報事項を編成しその順位、時間などについては管理責任者が定めるものとする。

(施設の管理及び運用)

第3条 防災無線の管理及び運用は、総括管理者の指示を受けて管理責任者が統括する。

2 無線従事者は電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する資格を有する者の中から町長が任命する。

(広報事項の申込み)

第4条 防災無線による広報を希望する所属課及び所属団体長は放送申込書により総務課の協議を経た上で管理責任者に申込むものとする。

但し、緊急を要する場合はこの限りでない。

(災害時の運用)

第5条 災害等緊急事態が発生した場合、管理責任者は行政広報等の通話を制限し、災害に関する通話を優先しなければならない。

(借用書の提出)

第6条 条例第6条第2項の規定に基づく借用書の提出は、別記第1号様式により行わなければならない。

(受信機等の返還)

第7条 条例第8条の規定に基づく受信機等の返還は、別記第2号様式により行わなければならない。

(業務日誌)

第8条 管理責任者は通話を行つた事項について業務日誌に記録し、資料等を併せ整理保存しなければならない。

(整備点検)

第9条 管理責任者は定期的に無線施設の点検整備を行い、常に良好な状態を保持することに努めなければならない。

(連絡調査)

第10条 管理責任者は電波管理局の指導を受け、免許条件の中で効率的な運用ができるように、常に監督官庁及び他の同一周波数を使用する無線施設と連絡を密にし、無線通話の運営に支障のないように努めなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、無線通話業務に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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八丈町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第7号

(令和3年9月1日施行)