○八丈町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年12月11日

条例第11号

(設置)

第1条 八丈町における災害に関する情報の伝達及び収集を迅速かつ正確に行うとともに、平常時における一般行政通信業務を円滑に行い、住民の福祉増進に資することを目的として、八丈町防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災無線による通信の業務は次のとおりとする。

(1) 町の防災に関する事項

(2) 町の行政に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(業務区域)

第3条 防災無線により通信を行う区域は、八丈町の全域とする。

(同報系の設置)

第4条 広報の業務を行うための親局は八丈町役場敷地内に置き、子局は広報事項等が伝達し得る範囲において設置するものとする。

2 子局は屋外拡声局と屋内戸別局からなり、屋内戸別局(以下「受信機等」という。)は、八丈町内に住所を有する者で町長の認めた世帯及び町長が指定する施設等を単位として設置する。

(移動系の設置)

第5条 災害等緊急事態において、八丈町役場に設置する無線局と現場との相互交信を行うとともに、平常時は行政事務の効率化を図るため、陸上移動局を設置して町長が必要と認める場所に配置するものとする。

(受信機等の貸与)

第6条 受信機等は第4条第2項に規定する世帯主、施設の管理者及び町長が特に認めた者(以下「受信者等」という。)に貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた受信者等は、速やかに借用書を町長に提出しなければならない。

3 貸与する受信機等の数は1世帯又は、町長が指定する場所にそれぞれ1台とし、その使用料は無償とする。ただし、受信機の維持管理に要する費用は受信者等の負担とする。

(受信機等の管理)

第7条 受信者等は受信機等の善良な管理につとめ、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 受信機等の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(受信機等の返還)

第8条 受信者が八丈町に住所を有しなくなつたとき、又は町長が指定の必要を認めなくなつたときは、速やかに受信機等を返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 受信者等は受信機等を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(受信機等の損害弁償)

第10条 受信者等は、故意又は重大な過失によつて受信機等を紛失又は損傷したときは町長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(台帳の整備)

第11条 町長は受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は八丈町規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

八丈町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年12月11日 条例第11号

(昭和62年12月11日施行)